住宅資金の贈与の非課税枠が拡大されます!

令和4年税制改正で改正済みのためこちらの記事をご覧ください

住宅資金の贈与の非課税とは

マイホームの新築や中古住宅の購入、増改築のために父母、祖父母から住宅資金として20歳以上の子供や孫等が贈与を受けた場合一定額非課税となる制度です。

この、一定額の非課税金額が10月1日から変わります!

具体的には、平成31年4月1日~令和3年12月31日までの間の契約で、かつ、住宅用家屋の新築の価額に含まれる消費税の額が10%である場合に限り、通常の非課税金額よりも非課税金額が大きくなります。(図参照)

適用を受けるための主な注意事項

  • 贈与を受けた人が贈与年の1月1日において20歳以上、かつ、合計所得金が2,000万円以下であること
  • 家屋の床面積が50㎡以上240㎡以下で、かつ、床面積の2分の1以上が住宅に使われていること
  • 贈与を受けた年の翌年3月15日までに取得し居住すること
  • 贈与税を受けた年の翌年2月1日~3月15日までに贈与税を申告すること
  • 同時に住宅ローン控除を使う場合、贈与された住宅資金贈与金額を住宅の取得価額から差し引く必要があります。
  • 贈与税の基礎控除110万円と併用できる!

この記事を書いた人
あさひ税理士事務所/池袋相続相談センター
代表税理士 千葉実

あさひ税理士事務所代表
税理士事務所勤務時代より法人・個人・相続と様々な業務を経験しており、特に相続関係については、おおよそ20年の経験の中で多くのお客様から高い信頼を頂いております。当事務所の特徴としては大手事務所にはないフットワークの軽さや相続専門税理士が誠実にお客様に寄り添いながらご対応させて頂くことです。
2019年に池袋相続相談センターのホームページを公開し、司法書士と共同で連携をとることにより相続に関する様々な事の無料相談をお受けしております。年間相談件数は80件以上。相続税に限らず、遺言書作成、預金・株式・不動産等の名義変更、生命保険の解約手続き、相続放棄まで一つの窓口で完結できる体制を整えております。

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