北区(赤羽、王子、その他の地域)在住の方へ相続無料相談受付中!
北区(赤羽、王子、その他の地域)での相続相談・相続税申告・不動産の相続登記・預金を含む各種名義変更、遺言書作成・相続放棄について無料相談を受け付けております。
初回相談は一切無料ですのでご安心してご相談できます。
- 専門家に頼むといくら費用がかかるか分からない。
- 相続が発生したけれど誰に相談したらいいの?
- 相続税っていくらかかるの?
- 相続について色々な手続きがあるけれど平日忙しくて動けない
- 借金があるので相続の放棄をしたい
- 遺言書を作成したいけどどうしたらいいの?
- 贈与をしたいけど税金はかかるの?
大事な家族が亡くなり大変つらい思いをしている所に通夜、お葬式。埋葬、役所への届出、悲しんでいる暇もありません。
私ども池袋相続相談センターでは板橋区・練馬区・豊島区・北区を中心とした地域密着で相続専門税理士が親身になって対応致します。
また、ご相談者様の負担が少しでも軽くなるように、相談窓口を一つにして司法書士と連携して業務を行って参ります。
お勤めの方が役所等のお手続きをする場合は、会社を休まなければなりません。
そんな時に私どもで、一切の書類の取得、預金・不動産の名義変更をお手伝いさせて頂いております。初回相談は無料ですので、ぜひ一度お気軽にご相談下さい。
心よりお待ちしております。
必要な役所手続一覧
北区で相続が発生した場合に必要な役所一覧をご案内致します。
役所 | 所在地 | 代表電話番号 |
---|---|---|
北区役所 | 〒114-8508 北区王子本町1-15-22 | 03-3908-1111 |
北都税事務所 | 〒114-8517 北区中十条1-7-8 | 03-3908-1171 |
北年金事務所 | 〒114-8567 北区上十条1-1-10 | 03-3905-1011 |
王子税務署※ | 〒114-8560 北区王子3-22-15 | 03-3913-6211 |
東京法務局北出張所 | 〒179-8501 北区王子6-2-66 | 03-3912-2608 |
王子公証役場 | 〒114-0002 北区王子1-14-1 山本屋ビル3階 | 03-3911-6596 |
赤羽公証役場 | 〒115-0044 北区赤羽南1-4-8 赤羽南商業ビル6階 | 03-3902-2339 |
北区役所
故人が死亡した場合には原則として7日以内に死亡診断書を提出して死亡の届出をします。
預貯金の解約・名義変更、不動産の相続登記には相続人が誰であるかを確定するため
故人の「出生から死亡時」までの戸籍、相続人の戸籍を取得する必要があります。
その他、故人の除票、相続人の住民票、印鑑証明書も北区役所で取得することができます。
北都税事務所
不動産の相続財産評価・相続登記に必要な「固定資産税評価証明書」を取得することが来ます。北区に在住する不動産については北都税事務所の管轄となります。他の場所にある不動産については、不動産の所在する管轄の都税事務所や市役所になります。故人の不動産が複数ある場合には「名寄帳」を取得することにより確認することが出来ます。
北年金事務所
年金を受給している人が亡くなった場合は、死亡の届出や未支給の年金がある場合にも届出をします。また、国民年金や厚生年金について遺族年金を受給できることがありますので注意が必要です。
王子税務署
相続税の申告書を提出する必要がある場合には、「相続開始から10カ月以内」に税務署に対して相続税の申告書を提出し、納税をする必要があります。相続税は一定額以上の遺産がある場合に申告しなければなりません。この場合の一定額とは「基礎控除額」といいます。
基礎控除額とは、「3,000万円+600万円×法定相続人の数=基礎控除額」で決まることになります。
相続税の申告が必要かどうかを自分で判断するのはなかなか困難ですので税務署や税理士に相談することをお勧めいたします。
但し、税務署へ相談した場合には税額が安くなるようなアドバイスを受けられないかも知れませんので注意が必要です。
東京法務局北出張所
北出張所では、不動産の相続登記をします。その他、登記簿謄本や公図と呼ばれる地図、地積測量図を取得することが出来ます。
不動産の相続登記につきましては、故人の出生から死亡時までの戸籍、相続人の戸籍、住民票、印鑑証明書、固定資産税の評価証明書、遺産分割協議書又は遺言書などが必要となります。
必要書類が多岐に渡りますので自分で行う場合はかなり手間がかかります。
また、不動産の権利関係・相続人間のトラブルなどのリスクもありますので司法書士にお任せするのをお勧めいたします。
北(赤羽)公証役場
公証役場では生前に遺言書(公正証書遺言)などを作成してもらえます。
通常、公証役場で作成した遺言書は故人が持っているのですが紛失などで見つからない場合は公証役場へ依頼することにより再度発行してもらうことが出来ます。
この場合、公正証書遺言は電子保存されていますので他の公証役場で作成されていたとしも公証役場で確認することが出来ます。(公証役場は必ずしもお住まいの公証役場である必要はありません)