事務所案内 ABOUT US
事務所概要
名称 | あさひ税理士事務所 経済産業省認定 経営革新等支援機関(ID番号105313007001) |
---|---|
代表 | 税理士 千葉 実 |
所属 | 東京税理士会 豊島支部所属(登録番号123567号) |
所在地 | 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2-12-1 佐伯池袋ビル406号室 |
アクセス | JR・地下鉄各線池袋駅より徒歩5分 |
電話 | 03-3984-5455 |
営業時間 | 9:00~18:00(月~金) 土日祝日、営業時間外でも事前予約で対応致します! 電話又はお問い合わせフォームにてご予約下さい。 |
事務所写真
アクセス
JR・地下鉄各線池袋駅より徒歩5分
ごあいさつ
あさひ税理士事務所は、JR・地下鉄各線池袋駅から徒歩5分の位置にある税理士事務所です。営業時間は平日9時~18時までですが、事前予約をいただければ営業時間外・土曜・日曜・祝日でも対応させていただきます。初回無料でご相談いただけますので、ぜひ一度お気軽にご連絡ください。
当事務所は、相続で困っている方の悩みを一緒に考え、サポートさせていただける身近な税理士事務所でありたいと考えています。相続を迎えると、「相続税はどうなるのだろう?」「どこに相談すればいいのだろう?」など不安は募る一方ではないでしょうか。当事務所では、依頼者様の不安や悩みに十分に耳を傾け、その不安を解消していただけるようにサポートいたします。どんな悩みでもお話しください。依頼者様の力になれるように努めて参ります。
あさひ税理士事務の特徴
依頼者様の状況にあった相続サポートパックを用意
相続税申告では、財産の相続税評価額の計算が必要になります。財産によって、預貯金や上場株式など相続税評価額の計算が簡単にできるものから、土地や自社株式など相続税評価額の算定が複雑なものまで様々です。当事務所では多様な料金プランをご用意しております。
司法書士と連携することで煩雑な手続きを代行することが可能です。要件やサービスの詳細については、お気軽にお問い合わせください。
親切・丁寧な対応をモットーに
当事務所は、「依頼者様が何でも気兼ねなくお話しいただける環境づくり」が重要だと考えています。依頼者様に信頼していただけるようにコミュニケーションを大事にし、親切・丁寧な対応を心がけています。
また、ご相談いただいた際には結論だけを伝えるのではなく、結論に至った理由をわかりやすく丁寧にご説明することを心がけていますので、「手続きの透明性」という面においても、比較的安心していただけるのではないでしょうか。
そして、サービスの向上のためにアンケート調査を行っており、常に依頼者様に満足していただき、何でもお気軽にご相談していただける事務所を目指しております。
相続の各種士業によるワンストップサービス
病院に内科、外科、眼科、歯科があるように、相続手続きでは業務よって適切なご依頼先が異なります。必要になる手続きが決まっているのであれば、その業務を取り扱っている士業へ直接ご依頼いただく形がよろしいかと思いますが、相続では「どの手続きが必要で、どこに依頼すればいいか」がわかりにくい場合も多いです。
当事務所では、司法書士と連携をとることにより相続税以外にも預貯金、不動産等の名義変更や相続の放棄、遺言書作成など様々な業務に対応することが可能ですので相続に関する業務をしっかりサポートさせていただきます。
相続に対する取り組み方
スピーディな相続税申告
相続税申告には相続開始から10か月以内に申告を行わなければ加算税等のペナルティが発生してしまうおそれがあります。
当事務所では「相続税申告が必要なことに気付いたのが遅かった」「どうやって相続税申告を行うのかわからなかった」などの理由により、相続税申告期限が間近に迫っているケースのご相談もお受けしております。期限が迫っているという方もぜひご連絡ください。お忙しい依頼者様に合わせたスピードパックをご用意しており、最短1か月から相続税申告のサポートをいたします。スピードパックの詳細については当事務所までお問い合わせください。一日でも早くご相談いただけると幸いです。
遺言書作成による生前対策もお任せください
遺言書作成による生前対策は、様々なリスクを軽減するうえでたいへん重要です。また、遺言書で被相続人の意思表示を行うことにより、相続での家族間の争いを未然に防ぐことが可能です。
しかし、遺言書の効力が認められるためには意思能力が必要です。年齢を重ねるにつれて判断能力が低下する可能性が高くなるため、当事務所では、早めに遺言書を作成することをご提案しております。連携している司法書士も同席し、依頼者様の意思を次の世代に伝えるお手伝いをさせていただきます。
税理士からのアドバイス
将来の相続を考えた対策
相続税の計算では、財産の分け方で相続税額が異なります。その時の相続だけではなく、将来発生する二次相続や三次相続を考えてどのように遺産分割を行っていくか考える必要があります。また、生前贈与を行うかどうか、贈与税の特例を利用できるかどうか、相続時精算課税制度を利用して贈与を行うかどうかなど、生前対策にも多くの論点があります。このような論点をご自分で判断することはたいへん困難です。将来の相続についても考えられている場合、税理士に一度ご相談ください。きっと多くの不安が解消されるでしょう。
税理士からメッセージ
当事務所は、親切・丁寧をモットーに何でもご相談いただける税理士事務所です。司法書士と連携しているため、相続税以外にも名義変更や相続登記、相続放棄や遺言書作成などのご相談も承っております。相続で悩みや不安がある場合は、そのままにせずに当事務所へお気軽にご相談ください。初回相談については無料で行っています。皆様のご連絡をお待ちしています