相続に強い税理士の選び方

相続の相談はどこにするのがいいのでしょうか?

相続に関しては、様々な専門家が居ていったいどこに相談したらいいのか迷いますよね。

相続について誰に相談したらいいのでしょうか?
どの様に相談先を探せばいいのでしょうか?

そんな皆様の参考にして頂ければと思い相続の相談先をご紹介します。

まず、相続が発生している人とまだ発生していない人では相談の目的が異なりますので今回は「相続が発生している」方の場合をまとめていきます。

相続が発生している方主な相談先としては。。

  • 弁護士
  • 司法書士
  • 税理士
  • 行政書士
  • 信託銀行など

などが主な相談先にあげられます。

但し、各専門家ごとにできる業務とできない業務が存在します。
以下にそれぞれの専門家の特徴についてご説明いたします。

各専門家の業務一覧表

1 弁護士

弁護士は紛争解決に関する専門家です。
相続人間で争いになっている場合に、相続人間のやり取りを代理できるのは弁護士しかいません。
弁護士以外が相続人の代理になって、相続人間での話し合いをすることは法律で禁止されています。
他の相続人と争いになっている場合は、弁護士だけが唯一の相談先です。
他にも、遺留分の減殺請求、相続放棄、遺言書の作成や遺産分割協議書の作成など色々な業務を行っておりますが、他の専門家に比べて弁護士報酬は高額になることが多いので注意が必要です。

2 司法書士

司法書士は登記(不動産の名義変更等)に関する専門家です。
その他には遺産分割協議書の作成、相続放棄の手続きなどが挙げられます。
また最近は遺産整理業務(預貯金の名義変更等)を行っている司法書士も多くなってきています。相続税がかかってこない場合でも、遺産の分割や不動産登記は必要になってきますので、相続に関する相談先としても非常にいいと思います。

司法書士によっては、不動産の登記だけしか行わないところもありますので注意して下さい。

3 税理士

税理士は皆様のご存知の通り税金に関する専門家です。
よって、死亡後の被相続人の所得税の申告「準確定申告」や「相続税の申告書」を作成します。
準確定申告書の提出期限は死亡後4月以内、相続税の申告書の提出期限は死亡後10ヵ月以内となりますが、実際に相続税がかかるかどうかは計算して見ないと分かりません。
事前に申告が必要なのかどうかを確認しておくことは非常に重要です。
申告が遅れると、不要な罰金がかかったりするため注意が必要です。

ここで、単に税金を計算するだけと思われている方も多いのですが、実は遺産の分け方で納税額が違ってきたり、今回の相続では税金は安かったけど次の相続では多額の税金が発生したりすることがあります。
私も、弁護士先生が遺言書を作成した相続税申告書を作成したことがありますが、まったく税金のことを考慮していなかったため無駄な税金を払っていた方を何人も見てきました。
この事からも、遺言書や遺産分割協議書を作成する際には税理士にも相談することをお勧めいたします。

4 行政書士

行政書士は、役所等に提出する書類を作成する専門家です。
ただ、相続に関する業務で行政書士にしかできない専門業務はありません。
例えば、登記は司法書士しか扱えませんし、申告書作成は税理士しか扱えませんので相続に関する相談先としては不足していると思います。

5 信託銀行

信託銀行には遺言信託というサービスがあります。
このサービスは、遺言書の作成から相続発生時の執行手続きまでを信託銀行が行ってくれるサービスです。信託銀行のやっているサービスなのでとても安心感があります。
但し、手数料が非常に高額なのと、実際には、その他にも司法書士への登記料、税理士への相続税申告料と言った様々な費用が別途かかってきます。
よって、信託銀行を利用する場合は比較的財産額が多い方向けとなります。

池袋相続相談センターをお勧めする理由

当相談センターは、「税理士」と「司法書士」で提携して行っておりますので、2人の専門家の目で見ることが出来ます。
よって、相続が発生してから、書類の収集、被相続人の所得税申告、預貯金の名義変更、不動産登記、遺産分割協議書の作成、相続税の申告までトータルでサポートすることが出来るのです。
また、サポート料金もリーズナブルに設定しておりますので、安心してご相談頂くことが来ます。

この記事を書いた人
あさひ税理士事務所/池袋相続相談センター
代表税理士 千葉実

あさひ税理士事務所代表
税理士事務所勤務時代より法人・個人・相続と様々な業務を経験しており、特に相続関係については、おおよそ20年の経験の中で多くのお客様から高い信頼を頂いております。当事務所の特徴としては大手事務所にはないフットワークの軽さや相続専門税理士が誠実にお客様に寄り添いながらご対応させて頂くことです。
2019年に池袋相続相談センターのホームページを公開し、司法書士と共同で連携をとることにより相続に関する様々な事の無料相談をお受けしております。年間相談件数は80件以上。相続税に限らず、遺言書作成、預金・株式・不動産等の名義変更、生命保険の解約手続き、相続放棄まで一つの窓口で完結できる体制を整えております。

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