相続放棄サポート

親の残した借金を相続したくない!
相続の放棄手続きを専門家による完全サポートします!

1 相続の放棄とは?

相続の放棄とは、亡くなった方の残した財産や債務(借金)のすべてを放棄することです。 相続放棄は、相続の開始を知った日から3カ月以内に家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。

なお、遺産分割協議の際に「私は相続を放棄するから財産はいらない。」というだけでは、相続人間で財産のみ放棄しただけで、債務は法律的に放棄したことにはならず、法定相続分どおりに自動的に引き継いでいるので注意が必要です。
「相続放棄」とはあくまで相続する「権利」を放棄し、相続放棄申述書を家庭裁判所に提出し認められることで成立するものです。

2 このような方はぜひ一度ご相談下さい!

  • 引き継ぐ財産より借金の方が多いので相続したくない
  • 親、親族が死亡してから借金、税金の督促状が届いた。
  • 死亡した親、親族に多額の借金がある、又はあるかも知れない。
  • 親、親族が連帯保証人になっていることが分かった。
  • 縁が遠い親族間の相続には関わりたくない。
  • 相続放棄の申請は1度きりと聞いたので、手続きを間違うのが怖い
  • 親、親族が死亡してから3カ月が経過してしまったが手続きをしたい
  • 借金がいくらあるのか分からない。

3 相続放棄の効果

  • 自分の相続に対する効果(財産を取得する権利)を消滅させる。
  • 相続放棄をすると初めから相続人でなかったことになる。

相続の放棄は各人ごとにするので、他の相続人がいる場合でも自分だけで相続放棄ができます。

債権者等の同意は一切不要で、事前に許可を受ける必要はありませんのでご安心下さい。

家庭裁判所で手続きをすることによって効果が生じます。

相続開始前に相続放棄をすることはできません。

4 相続放棄の期限は3カ月と聞きましたが過ぎたらどうなるの?

原則は亡くなってから3カ月の期限が過ぎると相続の放棄ができなくなります。
また、3カ月以内でも、相続人が財産を処分したり、売ってしまった場合などは、法律上自動的に相続を承認したとされて、「相続放棄」が出来なくなることがあります。
後になって、「知らなかった」といっても通用しないこともあるので注意が必要です。

しかし、借金の存在を知らずにお身内の方が亡くなって3カ月後、突然サラ金やローン会社から督促状が届くこともあります。
そのため、このように「亡くなった方の借金の存在を知らなかった場合」などは例外的に相続放棄が認められる場合もあります。
3カ月を経過しているからといって諦めず、まずはご相談下さい!

5 相続放棄は一度きりのチャンス!

「相続放棄」を家庭裁判所に申請して、認められるかどうかの機会は「1度きり」であり失敗は許されません。そのため、相続放棄するのであれば、実績のある司法書士に相談することをおすすめします。

6 相続放棄の撤回はできるの?

相続放棄した後になって「今まで知らなかった財産が見つかりました」というような場合でも相続放棄の撤回をすることはできません。
一旦受理された相続放棄は、撤回することが出来ませんので事前に十分な財産調査が必要です。

7 財産のうち一部だけ引き継ぎたい

基本的に相続では「これは相続するけど、これは相続しない」ということは原則できませ ん。「すべてを相続するか」「すべてを相続放棄するか」しかないのです。

プラスの財産の範囲内で債務を引き継ぐ方法(限定承認)もあります。財産の状況によってはこの方法をとったほうがいい場合もありますので一度専門家にご相談下さい。

8 自分だけ相続放棄したらどうなるの?

他の相続人がいる場合に自分だけ相続放棄の手続きをとったとしても、借金は他の相続人(相続人となりうる人)が相続することになります。

また、相続放棄をすると自分は初めから相続人でなかったことになりますので、相続人の対象の方も変わることがあります。

そのため、借金を一切逃れるには、自分だけではなく周りの相続人及び相続人となりうる人すべて(兄弟、両親、祖父母、叔父、叔母等)に連絡をしてあげて全員で相続の手続きをするように伝えましょう。

自分が相続を放棄したとしてもほかの相続人へは一切通知されません。 そのため借金があって相続放棄する場合には他の相続人又は相続人となりうる人が知らないうちに故人の借金を相続しているという状態が生じる恐れがありますので細心の注意が必要です

9 池袋相続相談センターに依頼するメリット

  • 手間と時間を大幅に削減することができる。
  • 必要書類の収集や申立て書類(申述書)の作成を任せることができる。
  • お客様の状況によって適切な手続きをご提案できる。
  • 全国の手続きができるため、遠方にいる祖父母や叔父叔母等の相談も可能です。

相続専門の司法書士が、お客様の個別の状況をヒアリングした上で必要なお手続きを明確にします。

この記事を書いた人
あさひ税理士事務所/池袋相続相談センター
代表税理士 千葉実

あさひ税理士事務所代表
税理士事務所勤務時代より法人・個人・相続と様々な業務を経験しており、特に相続関係については、おおよそ20年の経験の中で多くのお客様から高い信頼を頂いております。当事務所の特徴としては大手事務所にはないフットワークの軽さや相続専門税理士が誠実にお客様に寄り添いながらご対応させて頂くことです。
2019年に池袋相続相談センターのホームページを公開し、司法書士と共同で連携をとることにより相続に関する様々な事の無料相談をお受けしております。年間相談件数は80件以上。相続税に限らず、遺言書作成、預金・株式・不動産等の名義変更、生命保険の解約手続き、相続放棄まで一つの窓口で完結できる体制を整えております。

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