住宅資金を子や孫への贈与した場合の非課税(令和4年1月1日以降の贈与から適用) 令和4年税制改正がありました

住宅資金の贈与の非課税とは

令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得または増改築等(以下「新築等」といいます。)の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、次の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります。

適用要件のまとめ

①受贈者の要件

改正前 改正後
期間の延長 令和3年12月31日までの贈与 令和5年12月31日までの贈与
受贈者の要件 贈与時に贈与者の直系卑属(子や孫)であること 同左
受贈者の年齢要件 贈与を受けた年の1/1において20歳以上 18歳以上(R4.4.1からの贈与から)
※R4.3.31までは20歳以上
受贈者の所得要件 贈与年の合計所得金額2,000万円以下 同左
居住要件 贈与を受けた年の翌年3/15までに住宅用家屋を取得し居住すること 同左

②住宅用家屋の要件

改正前 改正後
既存住宅(中古住宅)の要件 その取得の日以前20年以内
(耐火建築物は25年以内)に建築
廃止(昭和57年以降に建築された住宅であれば適用できる)
非課税限度額 1,000万円
省エネ住宅(注)は1,500万円
※購入住宅の消費税が10%の場合
500万円
省エネ住宅(注)は1,000万円
家屋の床面積
  • 50㎡以上
    (合計所得金額が1,000万円以下の者:下限を40㎡に引き下げ)
  • 1/2以上を居住用に使用すること
同左

(注)省エネ住宅とは
「省エネ等住宅」とは、省エネ等基準(①断熱等性能等級4以上もしくは一次エネルギー消費量等級4以上であること、②耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上もしくは免震建築物であることまたは③高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること)に適合する住宅用の家屋であることにつき、住宅性能証明書など一定の書類を贈与税の申告書に添付することにより証明されたものをいいます。

非課税限度額まとめ

適用を受けるためのその他の注意事項

  • 配偶者の父母(又は祖父母)は直系尊属には該当しませんが、養子縁組をしている場合は直系尊属に該当します。
  • 住宅の購入先は自己の配偶者や親族ではないこと
  • 贈与税を受けた年の翌年2月1日~3月15日までに贈与税を申告すること
  • 同時に住宅ローン控除を使う場合、贈与された住宅取得資金贈与額を住宅の取得価額から差し引く必要があります。
  • 住宅の増改築も適用があります(100万円以上の増改築に限る)
  • 贈与税の基礎控除110万円と併用できる!(令和4年4月1日現在)

この記事を書いた人
あさひ税理士事務所/池袋相続相談センター
代表税理士 千葉実

あさひ税理士事務所代表
税理士事務所勤務時代より法人・個人・相続と様々な業務を経験しており、特に相続関係については、おおよそ20年の経験の中で多くのお客様から高い信頼を頂いております。当事務所の特徴としては大手事務所にはないフットワークの軽さや相続専門税理士が誠実にお客様に寄り添いながらご対応させて頂くことです。
2019年に池袋相続相談センターのホームページを公開し、司法書士と共同で連携をとることにより相続に関する様々な事の無料相談をお受けしております。年間相談件数は80件以上。相続税に限らず、遺言書作成、預金・株式・不動産等の名義変更、生命保険の解約手続き、相続放棄まで一つの窓口で完結できる体制を整えております。

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