R8.3.15教育資金一括贈与の終了期限

「教育資金の一括贈与の非課税」制度の適用期限は、令和8年3月31日までとなります。

令和8年度の税制改正により、これまで繰り返されてきた期限の延長を行わず、制度そのものを終了(廃止)することが決定されました。

期限に関する重要なポイント

贈与の実行期限: 令和8年3月31日までに金融機関で専用口座を開設し、信託等の手続きを完了させる必要があります。
金融機関の締切: 実際の事務手続きの関係上、銀行や信託銀行によっては令和8年3月24日頃など、法定の期限より早めに受付を締め切る場合があるため注意が必要です。
口座の終了タイミング: 贈与を受けた本人が30歳に達した時点で、口座は原則として終了します。その際、使い切れなかった残額には贈与税が課税されます。

制度の概要

親から子・孫への教育資金を一括贈与した場合に1人につき最大1,500万円まで(学校以外への支払いは500万円まで)まで非課税となる制度です。
詳しくはこちらをご参照ください:https://www.ikebukuro-souzoku-soudan.com/post-1837/

この記事を書いた人
あさひ税理士事務所/池袋相続相談センター
代表税理士 千葉実

あさひ税理士事務所代表
税理士事務所勤務時代より法人・個人・相続と様々な業務を経験しており、特に相続関係については、おおよそ20年の経験の中で多くのお客様から高い信頼を頂いております。当事務所の特徴としては大手事務所にはないフットワークの軽さや相続専門税理士が誠実にお客様に寄り添いながらご対応させて頂くことです。
2019年に池袋相続相談センターのホームページを公開し、司法書士と共同で連携をとることにより相続に関する様々な事の無料相談をお受けしております。年間相談件数は80件以上。相続税に限らず、遺言書作成、預金・株式・不動産等の名義変更、生命保険の解約手続き、相続放棄まで一つの窓口で完結できる体制を整えております。

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