住宅取得等資金の贈与税の非課税が令和5年度で終了(令和5年度税制改正③)

父又は母が子又は孫へ住宅資金の贈与をし、一定の要件を満たした場合は贈与税が1,000万円(又は500万円)非課税となる制度がありました。
→詳しくはこちら

適用年度につきましては「令和4年1月1日から令和5年12月31日」までの間に行われた贈与」となっておりましたが、令和5年度の税制改正では延長がされませんでしたので現状では予定通り令和5年度にて終了となります。
但し、令和6年度税制改正で何らかの手当がされる可能性もあります。

この制度を使いたい場合は、令和5年度中に贈与をするようご注意ください。

この記事を書いた人
あさひ税理士事務所/池袋相続相談センター
代表税理士 千葉実

あさひ税理士事務所代表
税理士事務所勤務時代より法人・個人・相続と様々な業務を経験しており、特に相続関係については、おおよそ20年の経験の中で多くのお客様から高い信頼を頂いております。当事務所の特徴としては大手事務所にはないフットワークの軽さや相続専門税理士が誠実にお客様に寄り添いながらご対応させて頂くことです。
2019年に池袋相続相談センターのホームページを公開し、司法書士と共同で連携をとることにより相続に関する様々な事の無料相談をお受けしております。年間相談件数は80件以上。相続税に限らず、遺言書作成、預金・株式・不動産等の名義変更、生命保険の解約手続き、相続放棄まで一つの窓口で完結できる体制を整えております。

無料相談受付中!

03-3984-5455

電話受付:平日9:00 ~ 17:00

ページトップへ