住宅取得等資金の贈与税の非課税が令和5年度で終了(令和5年度税制改正③)
父又は母が子又は孫へ住宅資金の贈与をし、一定の要件を満たした場合は贈与税が1,000万円(又は500万円)非課税となる制度がありました。
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適用年度につきましては「令和4年1月1日から令和5年12月31日」までの間に行われた贈与」となっておりましたが、令和5年度の税制改正では延長がされませんでしたので現状では予定通り令和5年度にて終了となります。
但し、令和6年度税制改正で何らかの手当がされる可能性もあります。
この制度を使いたい場合は、令和5年度中に贈与をするようご注意ください。