遺産分割協議書作成までの進め方(Wordひな形ダウンロード)税理士が解説
遺産分割協議とは?
相続が発生した場合において、まず確認すべきなのは遺言書があるかないかとなります。
遺言書がある場合は、遺産分割の協議は基本的に行いません(遺言書に記載されていない財産があった場合は遺産分割協議が必要です)。
遺言書がない場合は、誰がどの財産(債務)を引継ぐのか決める必要があります。
遺産が確定した後、相続人全員で遺産の分け方を話し合います。これを遺産分割協議といいます。この、協議の内容を書面にしたものが遺産分割協議書となります。
ちなみに、遺産分割協議は相続人以外参加することが出来ませんのでご注意ください。
相続人以外が財産を取得するためには生前に遺言書を書いてもらう必要があります。
遺産分割協議書が必要な状況
遺産分割協議書は基本的には作成するものですが、相続人間で揉めなければ必ず作成しなければならないものではありません。特に必要となるのは例えば以下の様な場合です。
- 遺言書がなく法定相続分と異なる遺産分割を行う場合
- 遺言書に記載がない財産を取得する場合
- 遺産の中に不動産がある場合(登記をするのに必要です)
※相続人が一人の場合や遺言書(全ての遺産の記載)がある場合は遺産分割協議書の作成は必要ありません。
遺産分割協議書の流れ
遺産分割は以下の様な流れで進みます。
被相続人の死亡 | |
↓ | |
相続人を確定させる | |
↓ | |
遺言書があるかどうかの確認 | |
↓ | ↓ |
ない場合 | ある場合 |
遺産(債務を含む)調査 | 遺言書に従って遺産を分ける |
↓ | |
遺産分割の話し合い(遺産分割協議) | |
↓ | |
協議がまとまったら遺産分割協議書を作成 | |
↓ | |
遺産分割協議書に従って遺産を分ける |
遺産分割協議の期限
遺産分割協議は、いつまでにしなければいけないというような期限はありません。
但し、遺産の分割が決まらないと以下の様な不都合が出てきます。
- 不動産の取得者が決まらないので登記が出来ない
- 預金の取得者が決まらない場合は預金が引き出せない
- 相続税の申告期限(死亡から10ヵ月以内)に遺産分割協議が纏まらない場合は税制の優遇措置を使うことが出来ません。
※税制の主な優遇措置- 配偶者の税額軽減
- 小規模宅地等の減額
- 遺産の分割が決まっていなくても、死亡から10ヵ月以内に民法に規定する法定相続分で財産を取得したものとして相続税の申告及び納税をする必要があります。
遺産分割の方法
遺産分割は次の4つの方法があります。
現物分割 遺産を財産ごとに分配する方法 |
代償分割 手持ちの現金などを使って調整して分配する方法 |
換価分割 遺産を売却し、お金に換えて分配する方法 |
共有 遺産を複数の相続人で共有する方法 |
基本的には現物分割が多いです。
代償分割は例えば、自宅しか遺産がない場合はこれを半分ずつ分けるには「共有」しかありません。この場合、自宅を相続人の一人が取得して、他の相続人へ現金を渡すことにより調整することです。
遺産分割協議書の作成について
相続人全員の話し合いで遺産の分け方の合意ができましたら、「遺産分割協議書」を作成します。
遺産分割協議書は特に決まった書式はなく、必要最低限な事が記載されていれば成立しますしパソコンで作成しても構いません。
※但し、各相続人の自署、実印の押印は必要です。
1 遺産分割協議書に必要な記載事項
- 被相続人の名前・死亡日
- 相続人が遺産分割の合意をしている旨を記載する事
- 相続財産の具体的な内容
(不動産の登記上の地番、預貯金であれば銀行名、支店、口座番号など) - 相続人全員の署名・住所・実印の押印
各相続人の印鑑証明書も必要となりますので事前に取得をお勧めいたします。
印鑑証明書の取得枚数につきましては、遺産分割用、相続税申告用と最低2部は必要となります。
2 遺産分割協議書の作成例(書式サンプル)
こちらはそのまま使える遺産分割協議書の書式サンプル(雛形)です。
簡単な遺産分割協議の場合は下記遺産分割協議書のテンプレート(Wordファイル)をダウンロードして遺産分割協議書作成の参考にしてください。
ただ相続人の調査(戸籍調査)や遺産(債務を含む)調査を誤りますと遺産分割協議そのものが無効になったり、先々問題が発生する可能性があります。
少しでも不安なことやご不明な点があった場合は分からないまま進めるのではなく、必ずお近くの専門家、または当事務所にご相談ください。