遺産分割が申告期限に間に合わない!なにか不利益があるの?

相続税の申告期限は「相続開始から10ヵ月以内」となっています。
この「10ヵ月以内」に遺産分割の話し合いがまとまらない場合はどうなってしまうのでしょうか?

その場合、家庭裁判所に調停や審判をゆだねている場合も含めて一旦法定相続分通りに遺産を取得したものとして相続税を計算して申告及び納税をしなければなりません。

但し、この場合の相続税の計算をする際には大きな不利益があることをぜひ知っておいた方がいいでしょう。

例えば、本来ならば大幅な優遇措置となる「配偶者の税額軽減」が適用されない、自宅等の土地が8割減額になる「小規模宅地等の減額」の適用も受けられない、さらに「物納」をすることも原則としてできません。

この様に、申告期限までに遺産分割がまとまらないと相続税の計算では普通より税負担がかなり大きくなるということが分かります。

その後、申告期限から3年以内に話し合いがまとまり分割協議がまとまれば改めて修正申告又は更正の請求をすることにより「配偶者の税額軽減」、「小規模宅地等の減額」等の特例を受けられることになり多くの場合は納めた税金が還付されます。
またやむを得ない事情がある場合にはさらなる期間の延長も認められていますが、必ずしも認められるとは限りません。

ちなみに、相続税の申告において優遇措置の適用を受ける場合には納税が0円でも基本的に申告をすることが必要なので注意が必要です。

Ⅰ 遺産分割が申告期限までにまとまらない場合の不利益

  1. 配偶者の税額軽減の適用が受けられない
  2. 小規模宅地等の減額の適用が受けられない
  3. 申告期限において「法定相続分」取得したものとして申告・納税が必要となる。
  4. 物納が原則としてできない
    ⇒相続税を金銭で納付することが出来ない場合、土地などで納付する「物納」をすることができません。
  5. 農地等・非上場株式の納税猶予の適用が受けられない
    ⇒農業を営んでいる方や会社を経営している方について、それぞれ納税を猶予できる特例が受けられない。
  6. 未分割の場合は不動産を売却することが出来ない。
  7. 未分割の場合は預金の解約が出来ないので納税資金に充てることが出来ない。

Ⅱ 留意点

上記1.~5.は申告期限までに遺産分割がまとまらない場合に相続税の計算において不利益となるものです。
上記4.、5.は申告期限後3年以内に遺産分割が確定しても後から適用を受けることは出来ません。
上記6.及び7.は遺産分割がまとまらないことによる相続税以外の不利益となります。

1 配偶者の税額軽減

配偶者が取得した財産のうち1億6千万円までは相続税が課税されない特例をいいます。

2 小規模宅地等の減額

以下の記事をご覧ください。
https://www.ikebukuro-souzoku-soudan.com/post-1015/

3 物納

以下の記事をご覧ください。
https://www.ikebukuro-souzoku-soudan.com/knowledge/

4 農地等・非上場株式の納税猶予

農地や非上場株式については一定の要件を満たすことにより納税を猶予してもらうことができます。

この記事を書いた人
あさひ税理士事務所/池袋相続相談センター
代表税理士 千葉実

あさひ税理士事務所代表
税理士事務所勤務時代より法人・個人・相続と様々な業務を経験しており、特に相続関係については、おおよそ20年の経験の中で多くのお客様から高い信頼を頂いております。当事務所の特徴としては大手事務所にはないフットワークの軽さや相続専門税理士が誠実にお客様に寄り添いながらご対応させて頂くことです。
2019年に池袋相続相談センターのホームページを公開し、司法書士と共同で連携をとることにより相続に関する様々な事の無料相談をお受けしております。年間相談件数は80件以上。相続税に限らず、遺言書作成、預金・株式・不動産等の名義変更、生命保険の解約手続き、相続放棄まで一つの窓口で完結できる体制を整えております。

無料相談受付中!

03-3984-5455

電話受付:平日9:00 ~ 17:00

ページトップへ