贈与税相談・申告プラン

贈与税は前年に贈与を受けた金額が原則110万円以上であれば申告する義務があります。
但し、各種の税金が安くなる特例がありますが税務署は税金が安くなるような特例を丁寧に教えてくれません。
特例を使うためには、必要書類を揃えて翌年2/1から3/15までに最寄りの税務署へ申告書を提出する必要があります。

下記の様な方はぜひご相談下さい!

  • 不動産の贈与をした場合(登記がまだの場合も対応します)
  • 親から子や孫への贈与をした場合(年間110万円以上)
  • 親から子又や孫へ住宅資金を贈与する場合
  • 贈与税が発生するかどうかわからない場合
  • 配偶者へ住宅の贈与をした場合
  • 相続に備えた贈与の検討(簡易相談)

料金プラン

相談料5,000円(1時間) 簡易な相続相談も可能です。
贈与税申告報酬=基本報酬+加算報酬

基本報酬

50,000円

加算報酬

不動産の贈与 50,000円(1件あたり評価を含む)
住宅の非課税の特例 50,000円
相続時精算課税の特例 50,000円
配偶者控除の特例 40,000円

住民票や戸籍謄本、不動産評価に必要な登記事項全部証明書や固定資産税評価証明書などの取得費用は含まれておりません。

財産の評価が著しく複雑な場合は別途お見積りさせて頂きます。

報酬は贈与を受けた人ごとに計算を致しますが、一度に2人以上の場合はお値引きを致します。

各種資料を取得する時間がない方は、書類の取得代行も致します。(1万円~)

不動産の登記も対応致します。(別途お見積り)

ご相談のご依頼は、お電話又はメールフォームからご依頼ください!

この記事を書いた人
あさひ税理士事務所/池袋相続相談センター
代表税理士 千葉実

あさひ税理士事務所代表
税理士事務所勤務時代より法人・個人・相続と様々な業務を経験しており、特に相続関係については、おおよそ20年の経験の中で多くのお客様から高い信頼を頂いております。当事務所の特徴としては大手事務所にはないフットワークの軽さや相続専門税理士が誠実にお客様に寄り添いながらご対応させて頂くことです。
2019年に池袋相続相談センターのホームページを公開し、司法書士と共同で連携をとることにより相続に関する様々な事の無料相談をお受けしております。年間相談件数は80件以上。相続税に限らず、遺言書作成、預金・株式・不動産等の名義変更、生命保険の解約手続き、相続放棄まで一つの窓口で完結できる体制を整えております。

無料相談受付中!

03-3984-5455

電話受付:平日9:00 ~ 17:00

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