換価分割は注意が必要?
遺産分割の方法は次の3つの方法が民法で決められています。
今回はこのうち、「換価分割(かんかぶんかつ)」について触れていきます。
- 現物分割・・一般的な方法で財産をそのまま分けること
- 換価分割・・財産を売却し現金化して分けること
- 代償分割・・例えば1人が自宅などを相続して、他の相続人には現金(代わりの資産)を支払うことにより精算すること
換価分割の意義
換価分割とは、上記で触れましたが文字通り相続財産を売却換金して、その売却代金を相続人間で分配する遺産分割をいいます。
なお、この方法はあくまで遺産分割の一形態ですから、共同相続人の協議による時は、必ずしも法定相続分で配分する必要はなく、任意に分配割合を決めることが出来ます。
換価分割の主なメリット
換価分割はどのようなときに使われるのでしょうか?主なメリットを挙げてみます。
- 相続人間で争いが生じにくい。
(財産で分けるときのように不公平なことが起きません)- 相続人にとって不要な財産(もらっても仕方のない財産)を処分して分けられる。
- 相続財産を金銭化するので、相続税などの支払いに充てることができる。
換価分割のデメリット
換価分割を行う場合には下記のようなことに注意する必要がります。
- 自宅のような不動産を換価分割の対象としてしまうと、実際に売却するので住むところがなくなってしまう。
(この場合は、手元資金があれば代償分割による方がいいです)- 売却しづらい不動産などの場合は、相続税の納税までに売却できない場合もある。
- 遺産分割協議書の不備があると、贈与税の問題が発生する可能性がある。
(換価分割である旨を分割協議書に明記しておく必要があります)- 株式や不動産などを売却して譲渡益が発生したら所得税の確定申告をする必要がある。
(換価分割は不動産や株式の売却を伴うため、相続人は譲渡益について所得税の確定申告をする必要があります)
換価分割と相続税
相続税の課税は、相続財産の相続開始時の評価額をもとに各相続人の取得額に対して行います。
従いまして、換価分割をして遺産を売却したとしても売却金額と相続税は無関係であり、その財産の評価額は相続開始時の評価額のうち換価分割の分配率に応じた評価額が各人の評価額となります。
換価分割についての税金の問題
1 所得税(譲渡所得)の申告が必要な場合がある
相続財産を売却するため、相続人に譲渡所得税がかかる可能性があります。
この場合、各相続人は譲渡の年の翌年3/15までに所得税の確定申告及び納税する必要があります。
①実際の譲渡所得の計算方法
売却金額 ― 売却資産の取得価額(※)― 譲渡経費 = 譲渡利益額
※建物の場合は経過年数に応じて減額します。
譲渡所得を計算する場合の売却資産の取得価額及び取得時期は、相続した時ではなく被相続人が取得した金額及び取得時期を引き継ぎます。
②相続財産を譲渡した場合の特例
相続財産を譲渡した場合には、短期間(※)で同じ財産に相続税と所得税がかかってしまうため、支払った相続税のうち売却した資産に対応する相続税を取得価額に加算することができます。
※相続開始日から3年10ヵ月以内に売却した場合
2 贈与税の問題
デメリットにも記載しましたが、換価分割は売却した代金を相続人間で分けますので、遺産分割協議書に換価分割であり、かつ、分配率が分かるように記載しておかないと相続人間で贈与とみなされて贈与税がかかることもあるので注意が必要です。
(参考・・換価分割の場合には贈与税はかからない:国税庁)
3 不動産取得税について
通常、売買や贈与で不動産を取得すると、都道府県から不動産取得税という税金の納付書が送られてきます。
これは、結構馬鹿にならない金額なのですが、相続の場合は非課税となっておりますのでご安心ください。
まとめ
換価分割には、上記の様にメリット・デメリットが存在しますが相続人間の不公平感を払拭するのにはいい制度です。
但し、分割協議書の記載方法や税金の問題があるので専門家に相談して行うことをお勧め致します。