平成29年5月29日から全国の法務局において、相続手続きで使用するため「法定相続情報証明制度」が開始されました。(平成30年4月1日より一部変更あり)

相続手続きが簡単に!

現在、相続手続では、お亡くなりになられた方の戸籍謄本等の束を、相続手続を取り扱う各種窓口(金融機関など)に何度も出しなおす必要がありました。
法定相続情報制度は、登記所(法務局)に戸籍謄本等の束を提出し、併せて相続関係を一覧にした図(法定相続情報一覧図)を出して頂ければ、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを交付してくれます。
その後の相続手続きは、法定相続情報一覧図の写しなどをご利用頂くことで、戸籍謄本等の書類の束を何度も出しなおす必要がなくなります。

(参考)法定相続情報PDF

この記事を書いた人
あさひ税理士事務所/池袋相続相談センター
代表税理士 千葉実

あさひ税理士事務所代表
税理士事務所勤務時代より法人・個人・相続と様々な業務を経験しており、特に相続関係については、おおよそ20年の経験の中で多くのお客様から高い信頼を頂いております。当事務所の特徴としては大手事務所にはないフットワークの軽さや相続専門税理士が誠実にお客様に寄り添いながらご対応させて頂くことです。
2019年に池袋相続相談センターのホームページを公開し、司法書士と共同で連携をとることにより相続に関する様々な事の無料相談をお受けしております。年間相談件数は80件以上。相続税に限らず、遺言書作成、預金・株式・不動産等の名義変更、生命保険の解約手続き、相続放棄まで一つの窓口で完結できる体制を整えております。

無料相談受付中!

03-3984-5455

電話受付:平日9:00 ~ 17:00

ページトップへ