平成29年5月29日から全国の法務局において、相続手続きで使用するため「法定相続情報証明制度」が開始されました。(平成30年4月1日より一部変更あり)
相続手続きが簡単に!
現在、相続手続では、お亡くなりになられた方の戸籍謄本等の束を、相続手続を取り扱う各種窓口(金融機関など)に何度も出しなおす必要がありました。
法定相続情報制度は、登記所(法務局)に戸籍謄本等の束を提出し、併せて相続関係を一覧にした図(法定相続情報一覧図)を出して頂ければ、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを交付してくれます。
その後の相続手続きは、法定相続情報一覧図の写しなどをご利用頂くことで、戸籍謄本等の書類の束を何度も出しなおす必要がなくなります。