遺言書と異なる財産の分割は可能なの?

被相続人が遺言書を遺している場合は、原則としてその遺言書通りに財産を分けていきますが、実際に財産を受け取るのは相続人です。
遺言書通りに財産を分けることについて相続人が納得できない場合は、遺言書と異なる財産の分割ができるのでしょうか?
結論から言いますと遺言書と異なる遺産分割は可能です。
但し、いくつか注意点があります。

1 遺言書が「特定遺贈」か「包括遺贈」か?

「特定遺贈」とは、遺言書でこの土地はAさんに、別の土地はBさんに相続する、など財産を指定して遺言書が書かれている場合です。
「包括遺贈」とは、全ての遺産のうち3分の1をAさんに、残りの3分の2をBさんにするなど、割合で遺言書が書かれている場合です。

①特定遺贈の場合

基本的に遺言書で財産を取得するように指定された者(受遺者)と相続人全員が合意すれば、実務上遺言書と異なる遺産の分割は可能です。
これは、受遺者が遺言の財産をもらう権利を放棄する(遺贈の放棄)という意味を表わしています。その後に相続人同士で遺産の分割協議をすることになります。
但し、下記の事由に該当すると遺言書と異なる分割ができないので注意が必要です。

  • 遺言書に遺言書と異なる遺産の分割を禁止している場合
  • 遺言書に遺言執行者が指定されている場合で、遺言執行者の同意を得ていない場合

②包括遺贈の場合

基本的な流れは同じです。但し「特定遺贈」の場合の放棄は他の受遺者や相続人全員に意思表示をすれば済みますが、「包括遺贈」の放棄は通常の相続の放棄と同様に相続開始から3か月以内に家庭紙裁判所に申述する必要がありますので注意が必要です。

2 遺言書と異なる分割をした場合は贈与税が課税されるのか?

例えば、妻に遺産の全部を相続させる遺言があった場合に、実際には遺産を妻と子が2分の1ずつ取得した場合です。
税務上の問題として、「一旦、妻が遺産を取得した後に子に2分の1の遺産を贈与したと取り扱われるのか?」という問題が生じます。
結論から言うと、遺言書と異なる遺産の分割をしても贈与税がかかることはありません。
国税庁のHPにもこの様な内容が解説されています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4176.htm

この場合、贈与税は課税されないので遺産分割協議に基づいた財産をそれぞれ相続人が取得したものとして相続税を計算して申告納付することで手続きは完了します。

但し今回のケースとは別ですが、遺産分割をして一度財産の取得者を確定させた後に再度、遺産分割協議をやり直した場合は注意が必要です。この場合は贈与税がかかるという裁決事例があります。
https://www.kfs.go.jp/service/JP/70/17/index.html

この裁決事例によると・・
「遺産分割協議を一度確定した場合は、当初の遺産分割協議に無効又は取消しすべき理由がある場合を除き相続により取得したと見ることは出来ない。そして、この場合に対価がなく財産を取得したとすれば贈与と見る他はない。」とあります。

この様に遺産分割については注意が必要な事がありますので専門家の意見を聞いて行う方がいいと思います。

この記事を書いた人
あさひ税理士事務所/池袋相続相談センター
代表税理士 千葉実

あさひ税理士事務所代表
税理士事務所勤務時代より法人・個人・相続と様々な業務を経験しており、特に相続関係については、おおよそ20年の経験の中で多くのお客様から高い信頼を頂いております。当事務所の特徴としては大手事務所にはないフットワークの軽さや相続専門税理士が誠実にお客様に寄り添いながらご対応させて頂くことです。
2019年に池袋相続相談センターのホームページを公開し、司法書士と共同で連携をとることにより相続に関する様々な事の無料相談をお受けしております。年間相談件数は80件以上。相続税に限らず、遺言書作成、預金・株式・不動産等の名義変更、生命保険の解約手続き、相続放棄まで一つの窓口で完結できる体制を整えております。

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