2020年スタートの配偶者居住権はどんな権利なの?
2020年4月1日以後の相続より民法が改正されて、自宅の所有権が「居住権」と「所有権」に分かれました。
配偶者居住権とは?
まず「配偶者居住権」というのはどういうものなのでしょうか?
一言で言うと、自宅が「住み続けられる権利」と「登記上の所有者」が分かれました。
なぜこの様な改正があったのでしょうか?
それは、今までの制度だと場合によっては、相続人である配偶者が住んでいた自宅から追い出されて住むところがなくなることがあったからです。
今回「配偶者居住権」ができたことよるメリットを3つにまとめました。
配偶者居住権のメリット
- 配偶者が現在の自宅に住み続けられる。
- 居住権と所有権を別々に相続することにより相続税の負担が軽減される。
- 代償金のリスクが減る
簡単な例を挙げて見ていきましょう。
(具体例)夫が死亡して、妻と子供がいる家庭。 | |
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父の財産総額 | 5,000万円 |
(内訳) | 自宅3,000万円 預金2,000万円 |
自宅は妻が住み続けたいので自宅は妻が取得をしたい場合
2人で均等に分けるには?
→夫の財産5,000万円を1/2ずつ(2,500万円)分ける
(例)妻が自宅3,000万円取得、子が預金2,000万円取得
この場合の問題点は?
→妻と子の取得財産が均等にならない!
配偶者居住権を妻が取得することにより解決します!
(自宅を配偶者居住権と所有権に分ける) | |
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自宅の価額 | 3,000万円 |
(内訳) | 配偶者居住権1,000万円 自宅の所有権2,000万円 |
他にも「配偶者短期居住権」というものも新設されています。
こちらは、特に手続きをしなくても配偶者が最低相続開始から6ヶ月住み続けられる権利です。
まだ始まったばかりの制度ですがこれから利用される場面は増えてくると思います。