2020年スタートの配偶者居住権はどんな権利なの?

2020年4月1日以後の相続より民法が改正されて、自宅の所有権が「居住権」と「所有権」に分かれました。

配偶者居住権とは?

まず「配偶者居住権」というのはどういうものなのでしょうか?
一言で言うと、自宅が「住み続けられる権利」と「登記上の所有者」が分かれました。

なぜこの様な改正があったのでしょうか?
それは、今までの制度だと場合によっては、相続人である配偶者が住んでいた自宅から追い出されて住むところがなくなることがあったからです。
今回「配偶者居住権」ができたことよるメリットを3つにまとめました。

配偶者居住権のメリット
  1. 配偶者が現在の自宅に住み続けられる。
  2. 居住権と所有権を別々に相続することにより相続税の負担が軽減される。
  3. 代償金のリスクが減る

簡単な例を挙げて見ていきましょう。

(具体例)夫が死亡して、妻と子供がいる家庭。
父の財産総額 5,000万円
(内訳) 自宅3,000万円
預金2,000万円

自宅は妻が住み続けたいので自宅は妻が取得をしたい場合
2人で均等に分けるには?
→夫の財産5,000万円を1/2ずつ(2,500万円)分ける
(例)妻が自宅3,000万円取得、子が預金2,000万円取得
この場合の問題点は?
→妻と子の取得財産が均等にならない!

配偶者居住権を妻が取得することにより解決します!

(自宅を配偶者居住権と所有権に分ける)
自宅の価額 3,000万円
(内訳) 配偶者居住権1,000万円
自宅の所有権2,000万円

他にも「配偶者短期居住権」というものも新設されています。
こちらは、特に手続きをしなくても配偶者が最低相続開始から6ヶ月住み続けられる権利です。
まだ始まったばかりの制度ですがこれから利用される場面は増えてくると思います。

この記事を書いた人
あさひ税理士事務所/池袋相続相談センター
代表税理士 千葉実

あさひ税理士事務所代表
税理士事務所勤務時代より法人・個人・相続と様々な業務を経験しており、特に相続関係については、おおよそ20年の経験の中で多くのお客様から高い信頼を頂いております。当事務所の特徴としては大手事務所にはないフットワークの軽さや相続専門税理士が誠実にお客様に寄り添いながらご対応させて頂くことです。
2019年に池袋相続相談センターのホームページを公開し、司法書士と共同で連携をとることにより相続に関する様々な事の無料相談をお受けしております。年間相談件数は80件以上。相続税に限らず、遺言書作成、預金・株式・不動産等の名義変更、生命保険の解約手続き、相続放棄まで一つの窓口で完結できる体制を整えております。

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