相続放棄でよくある間違い「配偶者に全部相続させたいので子供全員で相続放棄をした」

Q相続財産を亡くなった方(被相続人)の配偶者に相続させようと思っています。この場合に家庭裁判所において、子供全員で相続放棄をすれば相続手続きは簡略化できますか?

A答えはNOです。
むしろ相続手続きは複雑化して、最悪の場合親族を巻き込んだいわゆる「争族」になってしまうこともありますので注意が必要です。
被相続人の子供全員が相続放棄をした場合、相続人が配偶者だけになるのではなく、被相続人の両親又は兄弟姉妹、甥、姪まで関わってくる可能性があります。

なぜなら、相続放棄というのは「初めから相続人ではなかった」という取り扱いになるため相続人は子供以外になってくるためです。よって、相続人が配偶者だけになるというわけではありません。子供がいなければ相続人は両親、両親がいなければ兄弟姉妹が相続人になってきます。 解決策として、この場合は子は相続放棄をするのではなく、生前に「配偶者にすべての財産を相続させる」と被相続人が遺言を書くか、死後、子供全員で遺産分割協議書にその胸を記載して署名押印します。

この記事を書いた人
あさひ税理士事務所/池袋相続相談センター
代表税理士 千葉実

あさひ税理士事務所代表
税理士事務所勤務時代より法人・個人・相続と様々な業務を経験しており、特に相続関係については、おおよそ20年の経験の中で多くのお客様から高い信頼を頂いております。当事務所の特徴としては大手事務所にはないフットワークの軽さや相続専門税理士が誠実にお客様に寄り添いながらご対応させて頂くことです。
2019年に池袋相続相談センターのホームページを公開し、司法書士と共同で連携をとることにより相続に関する様々な事の無料相談をお受けしております。年間相談件数は80件以上。相続税に限らず、遺言書作成、預金・株式・不動産等の名義変更、生命保険の解約手続き、相続放棄まで一つの窓口で完結できる体制を整えております。

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