【情報】コロナウィルスに関連する相続税関係の申告対応状況(R2.4.7現在)
国税庁よりコロナウィルス関係の税務手続きについて現時点で公表されているの情報です。
1 準確定申告書
申告期限の延長の対象となる準確定申告は令和2年2月27日(木)から同年4月15日(水)までの間に期限が到来するものとなります。
※準確定申告書の提出期限は死亡日から4ヶ月以内となります。現時点で
2 相続税の申告期限
原則として死亡日から10ヶ月以内となります。
但し、相続人の一人が感染した場合などは個別の申請により、申告期限が延長される場合がありますので、状況が落ち着いた後、所轄の税務署へご相談下さい。
なお、個別の申請により申告期限等が延長されるのは申請を行った方のみとなり、他の相続人等の申告期限等は延長されませんのでご注意下さい。
3 個別延長の手続き
- 災害等の理由により、申告期限等の延長を受けようとする場合には、その理由がやんだ日からおおむね1か月以内に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出すれば、その理由がやんだ日から2月以内まで申告期限等が延長されます。
- なお、申請書の提出に代えて、申告等を行う際に、次の内容を申告書等の余白に付記して頂いても大丈夫です。
- 申告・納付等の期限の延長を申請する旨
- 新型コロナウィルス感染症に関連して申告・納付等を行う事ができない具体的な事実
※参考・・国税庁HP https://www.nta.go.jp/