未成年者や障害者が遺産を相続すると相続税が安くなる?

相続人が未成年や障害者である場合には、各人の相続税を計算した後にそれぞれ未成年者控除額や障害者控除額を相続税の額から差し引くことが出来るのを知っていますか?
今回はどれ位の税金が安くなるのかご紹介します。

相続税における未成年者控除の金額は?

遺産分割における注意点

まず、未成年者が相続に関して遺産の分割協議を行う際には、原則として親権者などが法定代理人となり、代わりに協議を行います。
但し、未成年者の親権者も相続人の場合には、遺産分割における利益がそれぞれ対立してしまうため、親権者が法定代理人になることは出来ません。その場合、家庭裁判所に申し立てをして「特別代理人」を選任する必要があります。

未成年者控除の金額

実際の相続税について、相続人に未成年者がいる場合には下記の算式で計算した金額をその相続人の相続税額から差し引くことが出来ます。

※1年齢の1年未満は切捨てます

(例)未成年の年齢が12歳5ヶ月の場合
10万円×(20歳-12歳)=80万円

※2上記の「20歳」は令和4年4月1日以後の相続については、成人年齢が18歳に引き下げられるのに伴い「18歳」となります。

※3本人の相続税額から未成年者控除額を差し引いたらマイナスになってしまう場合には、その未成年者の扶養義務者の相続税額から控除することができます。

相続税における障害者控除額は?

遺産分割における注意点

障害者の場合は、意思能力に問題ないと判断されれば、特別な手続きは必要ありません。しかし、意思能力に問題がある場合には、家庭裁判所に申し立てをして、後見人を選任する必要があります。後見人がその相続人の代わりに遺産分割協議を行う事になります。

障害者とは?

相続税法上障害者とは大きく分けて一般障害者と特別障害者の2つに分けられます。
これは、障害の程度の区別で一般障害者より重度の障害者を特別障害者といいます。
それぞれの主な範囲は次の通りです。

障害者控除の金額

実際の相続税について、相続人に障害者がいる場合は下記の算式で計算した金額をその相続人の相続税額から差し引くことが出来ます。

※1年齢の1年未満は切捨てます

(例)一般障害者の年齢が30歳5ヶ月の場合
10万円×(85歳-30歳)=550万円

※2本人の相続税額から障害者控除額を差し引いたらマイナスになってしまう場合には、その障害者の扶養義務者の相続税額から控除することができます。

この記事を書いた人
あさひ税理士事務所/池袋相続相談センター
代表税理士 千葉実

あさひ税理士事務所代表
税理士事務所勤務時代より法人・個人・相続と様々な業務を経験しており、特に相続関係については、おおよそ20年の経験の中で多くのお客様から高い信頼を頂いております。当事務所の特徴としては大手事務所にはないフットワークの軽さや相続専門税理士が誠実にお客様に寄り添いながらご対応させて頂くことです。
2019年に池袋相続相談センターのホームページを公開し、司法書士と共同で連携をとることにより相続に関する様々な事の無料相談をお受けしております。年間相談件数は80件以上。相続税に限らず、遺言書作成、預金・株式・不動産等の名義変更、生命保険の解約手続き、相続放棄まで一つの窓口で完結できる体制を整えております。

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