遺言があれば大抵の相続トラブルは回避できます!
遺言書があれば大抵の相続税のトラブルは回避できます。遺産分割に不満でも故人の遺志反して争おうとは思わないからです
遺言は大きく分けると
①公正証書遺言②自筆証書遺言③秘密証書遺言
主によく使われるのが、①公正証書遺言②自筆証書遺言です。
公正証書遺言と自筆証書遺言の特徴は以下の通りです
自筆証書遺言と公正証書遺言の特徴
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
---|---|---|
メリット | 作るのは簡単で費用も掛からない | 残された相続人が楽 |
デメリット | 残された相続人が大変 | 作るのは大変で費用も掛かる |
誰が作る? | 本人が全て自分で書く。パソコン、ワープロでは駄目!証人は必要ない | 2人以上の証人の立ち会いの下、公証人が口述筆記する |
どうやって保管? | 死亡したときに見つけやすい場所に保管し、封印していた方がいい | 公証役場に1通、自分で1通保管する |
効力はどう発揮? | 家庭裁判所が認める(検認) | 作成した時点で効力を持つ |
注意点は? | 書式、形式が厳密に決まっているので、不備があると無効になる恐れも。偽造・紛失の可能性もある | 法的に問題がありそうならば公証人が指摘してくれるため最も確実。偽造・紛争の可能性もない |
③の秘密証書遺言とは遺言内容を秘密にしたままで、自筆以外(パソコンで作成した文章など)でも可能な遺言書(自筆による署名は必要)です。
秘密証書遺言は、遺言の内容を誰にも知られたくない場合に使いますが、実際にはほとんど使われていません。
なぜなら、被相続人が遺言を書いたら、公証役場で遺言が実際に存在するということを記録してもらいます。実際に相続が合った場合には家庭裁判所で検認を受ける必要があります。
よって、公正証書遺言と同様の手間と自筆証書遺言と同様の手間がかかるためです。