遺言があれば大抵の相続トラブルは回避できます!

遺言書があれば大抵の相続税のトラブルは回避できます。遺産分割に不満でも故人の遺志反して争おうとは思わないからです
遺言は大きく分けると
①公正証書遺言②自筆証書遺言③秘密証書遺言
主によく使われるのが、①公正証書遺言②自筆証書遺言です。
公正証書遺言と自筆証書遺言の特徴は以下の通りです

自筆証書遺言と公正証書遺言の特徴

自筆証書遺言公正証書遺言
メリット作るのは簡単で費用も掛からない残された相続人が楽
デメリット残された相続人が大変作るのは大変で費用も掛かる
誰が作る?本人が全て自分で書く。パソコン、ワープロでは駄目!証人は必要ない2人以上の証人の立ち会いの下、公証人が口述筆記する
どうやって保管?死亡したときに見つけやすい場所に保管し、封印していた方がいい公証役場に1通、自分で1通保管する
効力はどう発揮?家庭裁判所が認める(検認)作成した時点で効力を持つ
注意点は?書式、形式が厳密に決まっているので、不備があると無効になる恐れも。偽造・紛失の可能性もある法的に問題がありそうならば公証人が指摘してくれるため最も確実。偽造・紛争の可能性もない

③の秘密証書遺言とは遺言内容を秘密にしたままで、自筆以外(パソコンで作成した文章など)でも可能な遺言書(自筆による署名は必要)です。
秘密証書遺言は、遺言の内容を誰にも知られたくない場合に使いますが、実際にはほとんど使われていません。
なぜなら、被相続人が遺言を書いたら、公証役場で遺言が実際に存在するということを記録してもらいます。実際に相続が合った場合には家庭裁判所で検認を受ける必要があります。
よって、公正証書遺言と同様の手間と自筆証書遺言と同様の手間がかかるためです。

この記事を書いた人
あさひ税理士事務所/池袋相続相談センター
代表税理士 千葉実

あさひ税理士事務所代表
税理士事務所勤務時代より法人・個人・相続と様々な業務を経験しており、特に相続関係については、おおよそ20年の経験の中で多くのお客様から高い信頼を頂いております。当事務所の特徴としては大手事務所にはないフットワークの軽さや相続専門税理士が誠実にお客様に寄り添いながらご対応させて頂くことです。
2019年に池袋相続相談センターのホームページを公開し、司法書士と共同で連携をとることにより相続に関する様々な事の無料相談をお受けしております。年間相談件数は80件以上。相続税に限らず、遺言書作成、預金・株式・不動産等の名義変更、生命保険の解約手続き、相続放棄まで一つの窓口で完結できる体制を整えております。

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