相続税の申告期限に間に合わない場合のペナルティは?

相続税の申告・納税は相続の開始があった日の翌日から10ヶ月以内に現金で一括納付をするという決まりになっています。
この期限内に申告や納税が出来なかった場合には、延滞税、加算税などの罰金がかかります。

(1)加算税

申告期限までに申告できなかった場合には「無申告加算税」という罰金がかかります。無申告加算税は、原則として納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分については20%の割合を乗じて計算した金額となります。

(無申告加算税)

(2)延滞税

延滞税は、支払期限から遅れることで発生する税金です。納付すべき税額に次の割合を乗じて計算した金額となります。
支払期限の翌日から2ヶ月以内の場合は年7.3%(特例基準割合+1%が低い場合はその割合)、2ヶ月を超えた日数については14.6%(特例基準割合+7.3%が低い場合はその割合)

(延滞税)

特例基準割合とは、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定金利の合計を12で除して得た割合として前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に年1%の割合を加算した割合といいます。
(参考)令和2年1月1日から令和2年12月31日は年1.6%

相続税の申告・納付が遅れると、延滞税以外にも税額が少なくなる特例が使えなかったりしますので注意が必要です、相続税額が発生するかどうかはしっかり確認する必要があります。

この記事を書いた人
あさひ税理士事務所/池袋相続相談センター
代表税理士 千葉実

あさひ税理士事務所代表
税理士事務所勤務時代より法人・個人・相続と様々な業務を経験しており、特に相続関係については、おおよそ20年の経験の中で多くのお客様から高い信頼を頂いております。当事務所の特徴としては大手事務所にはないフットワークの軽さや相続専門税理士が誠実にお客様に寄り添いながらご対応させて頂くことです。
2019年に池袋相続相談センターのホームページを公開し、司法書士と共同で連携をとることにより相続に関する様々な事の無料相談をお受けしております。年間相談件数は80件以上。相続税に限らず、遺言書作成、預金・株式・不動産等の名義変更、生命保険の解約手続き、相続放棄まで一つの窓口で完結できる体制を整えております。

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