申告期限までに遺産分割が終わらない場合
申告期限までに遺産分割が終わらない場合は、遺産分割が終わらなくても(未分割といいます)相続税の申告期限までに法定相続分で遺産を取得したと仮定して相続税の申告書を提出する必要があります。
また、未分割だと相続税の申告において、様々な不利益を被ることになります。
主なものは以下の通りです。
1 配偶者の税額軽減が適用されない
→配偶者が取得した相続財産は法定相続分(又は1億6千万円とどちらか多い金額)までは相続税はかかりません。
大幅な優遇措置が受けられないので重い相続税負担が想定されます。
2 小規模宅地等の減額特例が適用されない。
→条件を満たせば土地の評価額が大幅に引き下げられる特例ですので、受けられないと重い相続税負担が想定されます。
3 物納が原則としてできなくなります。
→延納によっても金銭納付ができない場合は相続税を金銭に代えて相続財産で納付できます。但し、収納される時までに分割が確定していないと原則として認められません。
4 相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例
→相続財産を申告期限後3年以内に売却した場合には、相続税の取得費加算の特例(売却した財産の相続税額のうち、一定額を売却した際の取得費に加算することができる特例)を受けることが出来ますが、未分割のまま申告して分割協議が長引いてしまった場合はこの特例を受けることが出来ません。相続税の申告を未分割で行う場合には、遅くても申告期限後3年以内に遺産分割協議を決めるのが税金上有利となります。
※申告期限から3年以内に遺産分割が整わない理由に「一定のやむを得ない事情」がある場合には、分割できることとなった日の翌日から4か月以内に税務署長に対し更正の請求書を提出することにより1の配偶者の税額軽減及び小規模宅地等の減額特例を使うことができます。
「分割できないやむを得ない事情」とは、相続に関しての提訴や訴訟、調停中である場合、相続人が遺言により期限を定めて遺産の分割を制限している場合、など一部の事由に限られて、証明するための書類も必要となります。
相続人同士が不仲により遺産分割協議が固まらないという理由だけでは認められません。