自宅の売却は相続前が有利?
現在、相続された自宅が空家となっている実態がかなり多くなってきています。
親が今住んでいるが、将来空家になってしまうことが分かっている場合は売却することもきちんと検討しておいた方がいいこともあります。
不動産の売却で考えることは2つ、1つ目は不動産の市況価額、2つ目は税負担となります。
市況価額を判断することは難しいですが、税負担であれば事前に判断することができます。
税負担から空き家を売却するタイミングは相続発生前と発生後では大きく異なります。
相続発生後の空家の売却(図参照)
相続が発生した後に空家を売却する場合は、空き家を相続した相続人が確定申告をすることになります。税率は一般的に譲渡利益の約20%です。
この場合は、「被相続人の居住用財産(空き家)を売却した時の特例」が使えるかが重要となります。
この特例が適用できると、売却利益から3,000万円を差し引く(控除する)ことが出来て大きな節税となります。
注意したいのは、適用されるための条件が多いことです。(図参照)
また、提出する書類も多岐に渡り、市区町村が発行する「被相続人居住用家屋等確認書」などが必要です。
相続発生前の自宅の売却(図参照)
一方、親の相続が発生する前に売却する場合はどうでしょうか。
親が「自宅」として売却する場合は、空き家の売却と同様に売却利益から3,000万円を控除することが出来ます。「マイホームを売却した時の特例」(図参照)
しかも、この特例を使うための条件はとても少ないのでかなり使えます。