自宅の売却は相続前が有利?

現在、相続された自宅が空家となっている実態がかなり多くなってきています。
親が今住んでいるが、将来空家になってしまうことが分かっている場合は売却することもきちんと検討しておいた方がいいこともあります。

不動産の売却で考えることは2つ、1つ目は不動産の市況価額、2つ目は税負担となります。
市況価額を判断することは難しいですが、税負担であれば事前に判断することができます。

税負担から空き家を売却するタイミングは相続発生前と発生後では大きく異なります。

相続発生後の空家の売却(図参照)

相続が発生した後に空家を売却する場合は、空き家を相続した相続人が確定申告をすることになります。税率は一般的に譲渡利益の約20%です。
この場合は、「被相続人の居住用財産(空き家)を売却した時の特例」が使えるかが重要となります。 この特例が適用できると、売却利益から3,000万円を差し引く(控除する)ことが出来て大きな節税となります。
注意したいのは、適用されるための条件が多いことです。(図参照)
また、提出する書類も多岐に渡り、市区町村が発行する「被相続人居住用家屋等確認書」などが必要です。

相続発生前の自宅の売却(図参照)

一方、親の相続が発生する前に売却する場合はどうでしょうか。
親が「自宅」として売却する場合は、空き家の売却と同様に売却利益から3,000万円を控除することが出来ます。「マイホームを売却した時の特例」(図参照)
しかも、この特例を使うための条件はとても少ないのでかなり使えます。

相続後に空家となる親の自宅などは、生前に売却する方が税金面では優遇されますので検討する価値は大いにあると思います。

この記事を書いた人
あさひ税理士事務所/池袋相続相談センター
代表税理士 千葉実

あさひ税理士事務所代表
税理士事務所勤務時代より法人・個人・相続と様々な業務を経験しており、特に相続関係については、おおよそ20年の経験の中で多くのお客様から高い信頼を頂いております。当事務所の特徴としては大手事務所にはないフットワークの軽さや相続専門税理士が誠実にお客様に寄り添いながらご対応させて頂くことです。
2019年に池袋相続相談センターのホームページを公開し、司法書士と共同で連携をとることにより相続に関する様々な事の無料相談をお受けしております。年間相談件数は80件以上。相続税に限らず、遺言書作成、預金・株式・不動産等の名義変更、生命保険の解約手続き、相続放棄まで一つの窓口で完結できる体制を整えております。

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