土地の評価額は路線価で決まります!

土地は相続財産となりますが、その金額はどのように計算するのでしょうか?
これは、毎年国税庁がその年の「路線価」というものを公表しています。
「路線価」というのは、私たちが普段歩いている「道路」の1㎡あたりの金額です。

この「路線価」を使って土地は評価をします。
簡単に言えば・・
土地が面している道路の路線価×土地の面積=土地の価額
となります。

実際には、土地の形状や土地の上の建物の使用状況によって、色々な調整がありますが基本的には上記のような計算をします。

この記事を書いた人
あさひ税理士事務所/池袋相続相談センター
代表税理士 千葉実

あさひ税理士事務所代表
税理士事務所勤務時代より法人・個人・相続と様々な業務を経験しており、特に相続関係については、おおよそ20年の経験の中で多くのお客様から高い信頼を頂いております。当事務所の特徴としては大手事務所にはないフットワークの軽さや相続専門税理士が誠実にお客様に寄り添いながらご対応させて頂くことです。
2019年に池袋相続相談センターのホームページを公開し、司法書士と共同で連携をとることにより相続に関する様々な事の無料相談をお受けしております。年間相談件数は80件以上。相続税に限らず、遺言書作成、預金・株式・不動産等の名義変更、生命保険の解約手続き、相続放棄まで一つの窓口で完結できる体制を整えております。

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