妻のへそくりは相続財産?
専業主婦だった奥様はご主人がお亡くなりになった際にご自分が結婚期間中に貯金していた預金がありました。
いわゆる「へそくり」というものです。
これは、ご主人の相続税の財産になってしまうのでしょうか?
結論からいうと、奥様は専業主婦ですので「へそくり」はご主人の預金として相続財産となってしまいます。
但し、奥様の結婚前の預金であること又はご主人から生前に贈与されたこという「証拠」を示すことができれば、奥様の財産として認められます。
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いわゆる「へそくり」というものです。
これは、ご主人の相続税の財産になってしまうのでしょうか?
結論からいうと、奥様は専業主婦ですので「へそくり」はご主人の預金として相続財産となってしまいます。
但し、奥様の結婚前の預金であること又はご主人から生前に贈与されたこという「証拠」を示すことができれば、奥様の財産として認められます。
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