法務局で自筆証書による遺言書を保管してくれる制度ができました。
【改正内容】(2020年7月10日から)
自筆証書による遺言は自宅で保管されることが多く、せっかく作成しても紛失したり、捨てられてしまったり、書き換えられたりするおそれがあるなどの問題がありました。そこで、こうした問題によって相続をめぐる紛争が生じることを防止し、自筆証書遺言をより利用しやすくするため、法務局で自筆証書による遺言書を保管する制度が創設されます。
【遺言者の死亡後は?】
法務局に預けた遺言書については、家庭裁判所で検認してもらう必要がなくなります!
相続人や受遺者の方は、全国にある法務局(遺言書保管所)において、遺言書が保管されているかどうかを調べること(「遺言書保管事実証明書」の交付請求)、遺言書の写しの交付を請求すること(「遺言書情報証明書」の交付請求)ができ、また、遺言書を保管している遺言書保管所において遺言書を閲覧することもできます。
※遺言書の閲覧や遺言書情報証明書の交付がされると、遺言書保管官は、他の相続人等に対し遺言書を保管している旨を通知します。