自筆証書遺言書の一部をパソコンなどで作成できるようになりました。
遺言には次の3つの方法があります。
1、自筆証書遺言 2、公正証書遺言 3、秘密証書遺言
この中の自筆証書遺言に関する法律が改正されました。
【改正前】
遺言書の全文を自分で手書きをする必要があります。
(財産目録も全文自書する必要があります)
※全部手書きなので負担が重い・・
【改正後】(2019年1月13日から)
遺言書のうち財産目録については、自書する必要がなくなりました。
パソコンで目録を作成したもの及び通帳や不動産の登記事項証明書のコピーでもよくなりました。(財産目録の各ページに署名押印をする必要があります)
※財産目録を自書しなくても済むので負担が軽減されました。但し、遺言書本文については自書する必要があります。