自筆証書遺言書の一部をパソコンなどで作成できるようになりました。

遺言には次の3つの方法があります。
1、自筆証書遺言 2、公正証書遺言 3、秘密証書遺言
この中の自筆証書遺言に関する法律が改正されました。

【改正前】

遺言書の全文を自分で手書きをする必要があります。
(財産目録も全文自書する必要があります)

全部手書きなので負担が重い・・

【改正後】(2019年1月13日から)

遺言書のうち財産目録については、自書する必要がなくなりました。
パソコンで目録を作成したもの及び通帳や不動産の登記事項証明書のコピーでもよくなりました。(財産目録の各ページに署名押印をする必要があります)

財産目録を自書しなくても済むので負担が軽減されました。但し、遺言書本文については自書する必要があります。

出典:法務省

この記事を書いた人
あさひ税理士事務所/池袋相続相談センター
代表税理士 千葉実

あさひ税理士事務所代表
税理士事務所勤務時代より法人・個人・相続と様々な業務を経験しており、特に相続関係については、おおよそ20年の経験の中で多くのお客様から高い信頼を頂いております。当事務所の特徴としては大手事務所にはないフットワークの軽さや相続専門税理士が誠実にお客様に寄り添いながらご対応させて頂くことです。
2019年に池袋相続相談センターのホームページを公開し、司法書士と共同で連携をとることにより相続に関する様々な事の無料相談をお受けしております。年間相談件数は80件以上。相続税に限らず、遺言書作成、預金・株式・不動産等の名義変更、生命保険の解約手続き、相続放棄まで一つの窓口で完結できる体制を整えております。

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