相続税の税務調査って本当にあるの?

相続税の税務調査は全員ではないですが行われています。
大体相続税の申告をした人の3割ぐらいが調査を受けています。

通常、被相続人が亡くなり3回忌が済んだ頃に行われると言われています。
具体的には相続税の申告書を提出して1年から1年半後に突然税務署から電話がかかってくるようなことがあります。無申告の疑いがあると判断された場合は故人が亡くなってから2年以内に連絡があると考えて下さい。
なぜ、申告期限からそんなに空いて調査がくるのでしょうか?その理由は2つほど考えられます。一つ目は亡くなった方の遺族の精神的苦痛への配慮という面、2つ目には提出された申告書に基づいて相続財産の状況についてある程度の情報を収集するためだと考えられます。

税務署は財産調査のため、あらゆるところから事前に情報を収集します。
役所、金融機関、保険会社、証券会社、法務局(不動産)、過去の所得税の申告書、などです。
一番指摘されやすいのは預金をはじめとした金融資産です
金融資産については5年分位さかのぼって重点的に調べてきます。
なぜなら、5年前まで税務署は申告間違いを指摘できるためです。(脱税などの場合は7年)

相続税の申告をする場合には相続専門の税理士を頼むことが重要です。

この記事を書いた人
あさひ税理士事務所/池袋相続相談センター
代表税理士 千葉実

あさひ税理士事務所代表
税理士事務所勤務時代より法人・個人・相続と様々な業務を経験しており、特に相続関係については、おおよそ20年の経験の中で多くのお客様から高い信頼を頂いております。当事務所の特徴としては大手事務所にはないフットワークの軽さや相続専門税理士が誠実にお客様に寄り添いながらご対応させて頂くことです。
2019年に池袋相続相談センターのホームページを公開し、司法書士と共同で連携をとることにより相続に関する様々な事の無料相談をお受けしております。年間相談件数は80件以上。相続税に限らず、遺言書作成、預金・株式・不動産等の名義変更、生命保険の解約手続き、相続放棄まで一つの窓口で完結できる体制を整えております。

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