事業用小規模宅地の特例の見直し -相続開始前3年以内の事業利用は対象外-

相続税の計算の基礎となる「特定事業用宅地等」(事業に利用していた建物等の敷地)の400m2までの部分について評価額を80%減額できる特例について、次のような見直しが行われます。

特定事業用宅地等の範囲から、相続開始前3年以内に事業の用に供された住宅等(注)が除かれる。

(注)その宅地等の上で事業の用に供されている減価償却資産の価額が当該宅地等の相続時の価額の15%以上である場合を除きます。

適用 2019年4月1日以降に相続税により取得する財産に係る相続税から

教育資金の一括贈与の特例の縮減・延長 -所得制限の導入と資金使途の見直し-

30歳未満の子や孫への直系尊属からの教育資金の一括贈与を受けた場合に1,500万円までを非課税とする特例について、所得制限や資金使途の見直しが行われるとともに、適用期限が2年延長されます(2021年3月31日まで)。

所得制限の導入…受贈者(受け取る側)の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること

適用 2019年4月1日以降に信託等により所得する信託受益権についての適用

資金使途の見直し…受贈者が23歳以上になると、趣味(スポーツ・文化芸術など)の習いごとには使えない(厚生労働省が認める職業訓練や資格取得の講座を除く)

適用 2019年7月1日以後に支払われる教育資金から運用

結婚・子育て資金の一括贈与の特例の縮減・延長 -所得制限の導入-

結婚・子育て資金の一括贈与の非課税処置についても、教育資金の一括贈与の特例と同様に、1,000万円以下の所得制限が設けられた上で、適用期限が2年延長されます(2021年3月31日まで)。

この記事を書いた人
あさひ税理士事務所/池袋相続相談センター
代表税理士 千葉実

あさひ税理士事務所代表
税理士事務所勤務時代より法人・個人・相続と様々な業務を経験しており、特に相続関係については、おおよそ20年の経験の中で多くのお客様から高い信頼を頂いております。当事務所の特徴としては大手事務所にはないフットワークの軽さや相続専門税理士が誠実にお客様に寄り添いながらご対応させて頂くことです。
2019年に池袋相続相談センターのホームページを公開し、司法書士と共同で連携をとることにより相続に関する様々な事の無料相談をお受けしております。年間相談件数は80件以上。相続税に限らず、遺言書作成、預金・株式・不動産等の名義変更、生命保険の解約手続き、相続放棄まで一つの窓口で完結できる体制を整えております。

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