親から金銭を借りた場合

親と子、祖父母と孫など親族間での金銭の賃借について、贈与税がかかるかどうか?
というご相談です。
この相談は実際よくあります。

答えは・・その借入が実態を備えていれば、借入金そのものは贈与となりません。
実態がなく、単に形式上の借入金としている場合(例えば、「ある時の催促無し」又は「出世払い」という場合)は実質的には贈与とみなされて贈与税が課税されます。

では、実態を備えるためにはどうすればいいでしょうか?
少なくとも、契約書(金銭消費貸借契約書)を作り、借入金額、返済期間、等を定める必要があります。また、利息もできれば記載した方がいいです。

この記事を書いた人
あさひ税理士事務所/池袋相続相談センター
代表税理士 千葉実

あさひ税理士事務所代表
税理士事務所勤務時代より法人・個人・相続と様々な業務を経験しており、特に相続関係については、おおよそ20年の経験の中で多くのお客様から高い信頼を頂いております。当事務所の特徴としては大手事務所にはないフットワークの軽さや相続専門税理士が誠実にお客様に寄り添いながらご対応させて頂くことです。
2019年に池袋相続相談センターのホームページを公開し、司法書士と共同で連携をとることにより相続に関する様々な事の無料相談をお受けしております。年間相談件数は80件以上。相続税に限らず、遺言書作成、預金・株式・不動産等の名義変更、生命保険の解約手続き、相続放棄まで一つの窓口で完結できる体制を整えております。

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