親から金銭を借りた場合
親と子、祖父母と孫など親族間での金銭の賃借について、贈与税がかかるかどうか?
というご相談です。
この相談は実際よくあります。
答えは・・その借入が実態を備えていれば、借入金そのものは贈与となりません。
実態がなく、単に形式上の借入金としている場合(例えば、「ある時の催促無し」又は「出世払い」という場合)は実質的には贈与とみなされて贈与税が課税されます。
では、実態を備えるためにはどうすればいいでしょうか?
少なくとも、契約書(金銭消費貸借契約書)を作り、借入金額、返済期間、等を定める必要があります。また、利息もできれば記載した方がいいです。