Q:相続税申告の「不動産0件プラン」は、どのような方が利用できますか?
A:相続財産に不動産・非上場株式・事業用財産がない方がご利用いただけます。あわせて、遺産総額が1億円未満であること、被相続人が亡くなってから7ヶ月以内であること、相続人が確定していること、遺産の取得者が確定していること、過去の金融資産の異動確認が不要であることが条件です。遺産総額が1億円以上の場合は、相続申告通常プランのご利用となります。
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A:相続財産に不動産・非上場株式・事業用財産がない方がご利用いただけます。あわせて、遺産総額が1億円未満であること、被相続人が亡くなってから7ヶ月以内であること、相続人が確定していること、遺産の取得者が確定していること、過去の金融資産の異動確認が不要であることが条件です。遺産総額が1億円以上の場合は、相続申告通常プランのご利用となります。
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