Q:相続税申告の「不動産0件プラン」は、どのような方が利用できますか?

A:相続財産に不動産・非上場株式・事業用財産がない方がご利用いただけます。あわせて、遺産総額が1億円未満であること、被相続人が亡くなってから7ヶ月以内であること、相続人が確定していること、遺産の取得者が確定していること、過去の金融資産の異動確認が不要であることが条件です。遺産総額が1億円以上の場合は、相続申告通常プランのご利用となります。

この記事を書いた人
あさひ税理士事務所/池袋相続相談センター
代表税理士 千葉実

あさひ税理士事務所代表
税理士事務所勤務時代より法人・個人・相続と様々な業務を経験しており、特に相続関係については、おおよそ20年の経験の中で多くのお客様から高い信頼を頂いております。当事務所の特徴としては大手事務所にはないフットワークの軽さや相続専門税理士が誠実にお客様に寄り添いながらご対応させて頂くことです。
2019年に池袋相続相談センターのホームページを公開し、司法書士と共同で連携をとることにより相続に関する様々な事の無料相談をお受けしております。年間相談件数は80件以上。相続税に限らず、遺言書作成、預金・株式・不動産等の名義変更、生命保険の解約手続き、相続放棄まで一つの窓口で完結できる体制を整えております。

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