所有不動産記録証明制度が令和8年2月2日から始まりました

1.制度の概要と目的

制度の内容: 特定の人(被相続人など)が所有権の登記名義人となっている不動産を、登記官が全国の不動産から一覧としてリスト化し、証明書として交付する制度です。

施行日:
令和8年(2026年)2月2日

目的:
令和6年4月1日からの「相続登記の義務化」に伴い、相続人が亡くなった方の不動産を把握しやすくすることで、相続手続の負担軽減と登記漏れ(所有者不明土地の発生)を防止するためです。

2.背景

これまで登記記録は「土地や建物ごと」に作成されており、「人(所有者)」をキーにして全国の不動産を検索・抽出する仕組みがありませんでした。そのため、相続人が亡くなった方の所有不動産を把握しきれず、一部の土地が相続登記されないまま放置される問題が生じていました。

3.手続きの概要

手続きは「①請求」「②検索」「③交付」の3ステップで行われます。

請求できる人:
*所有権の登記名義人本人(法人含む)

代理人による請求も可能です。

請求先・方法:
*全国の法務局・地方法務局(登記所)の窓口、郵送、またはオンラインで請求できます。

必要書類:
*印鑑証明書または本人確認書類の写し。

相続人が請求する場合は、戸籍謄本など相続関係を証明する書類が必要です(過去の氏名・住所で検索する場合はその証明書も必要)。

手数料(検索条件1件につき1通あたり):
書面請求:1,600円
オンライン請求(郵送交付):1,500円
オンライン請求(窓口交付):1,470円

4. 検索の仕様と主な注意点

検索の仕組み:
請求書に記載された「氏名・住所」などの条件をもとにシステムが検索します(法人の場合は会社法人等番号でも検索可)。異体字(旧字体など)の検索にも一定の対応がされています。

限界と注意点:
氏名・住所等で検索するため網羅性には限界があり、同姓同名・同住所の別人の不動産が抽出される可能性もあります。

検索条件の入力(過去の住所など)が不正確だと抽出されません。

抽出の結果、「該当する不動産がない」場合でも手数料は発生し、返金されません。

コンピュータ化されていない古い登記簿の不動産は検索対象外です。

この記事を書いた人
あさひ税理士事務所/池袋相続相談センター
代表税理士 千葉実

あさひ税理士事務所代表
税理士事務所勤務時代より法人・個人・相続と様々な業務を経験しており、特に相続関係については、おおよそ20年の経験の中で多くのお客様から高い信頼を頂いております。当事務所の特徴としては大手事務所にはないフットワークの軽さや相続専門税理士が誠実にお客様に寄り添いながらご対応させて頂くことです。
2019年に池袋相続相談センターのホームページを公開し、司法書士と共同で連携をとることにより相続に関する様々な事の無料相談をお受けしております。年間相談件数は80件以上。相続税に限らず、遺言書作成、預金・株式・不動産等の名義変更、生命保険の解約手続き、相続放棄まで一つの窓口で完結できる体制を整えております。

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