代償分割があった場合の相続税の計算について
代償分割については以下の記事も参照下さい。
相続税の基礎知識 | 池袋相続相談センター
1、代償分割とは
代償分割とは、相続人が法定相続分以上に遺産を取得した場合に、他の相続人に対して金銭などを支払うことで、遺産分割を行う方法です。具体的には、不動産などの現物を受け取った相続人が、他の相続人にその価値に見合った代償金を支払うことで、相続の公平性を保つことができるのです。
例:
具体的には、不動産の相続で、長男が不動産を取得し、他の相続人(兄妹)に代償金を支払う場合を考えてみましょう。この場合、長男は不動産を取得することで、他の相続人よりも多くの遺産を取得することになります。そこで、長男は兄妹に、その差額分の代償金を支払うことで、相続の公平性を保つことができます。
(1)代償分割の目的:
遺産分割において、特定の相続人が現物(不動産など)を相続することで、他の相続人が不利益を被らないように、金銭などを支払うことで調整することです。
(2)代償分割のメリット・デメリット
メリット
- 現物分割の難しさを解消:不動産などを分割しにくい財産を、特定の相続人が取得することで、他の相続人との調整がスムーズに行えます。
- 公平性の確保:金銭を支払うことで、他の相続人が不利益を被らないように、公平な相続を実現できます。
デメリット
- 代償金の支払いが負担になる場合がある:現物を相続する相続人にとって、代償金の支払いが負担になる可能性があります。
- 代償金の金額をめぐって紛争が起こる可能性がある:代償金の金額をめぐって、相続人同士で意見が食い違うことがあります。
(3)贈与税の注意点
- 遺産分割協議書に記載が必要:代償分割は、遺産分割協議書に明確に記載する必要があります。記載がない場合、代償金の支払いが単なる贈与とみなされ、贈与税が課税される可能性があります。
- 贈与税の注意:代償金の金額が法定相続分を大きく超える場合、贈与税が課税される可能性があります。
2、代償分割が行われた場合の相続税の課税価格の計算
相続税額の計算上代償分割が行われた場合には課税価格(相続財産)は以下の様に計算致します。
相続税基本通達11の2-9
代償分割の方法により相続財産の全部又は一部の分割が行われた場合における法第11条の2第1項又は第2項の規定による相続税の課税価格の計算は、次に掲げる者の区分に応じ、それぞれ次に掲げるところによるものとする。
- 代償財産の交付を受けた者 相続又は遺贈により取得した現物の財産の価額と交付を受けた代償財産の価額との合計額
- 代償財産の交付をした者 相続又は遺贈により取得した現物の財産の価額から交付をした代償財産の価額を控除した金額
(注)「代償分割」とは、共同相続人又は包括受遺者のうち1人又は数人が相続又は包括遺贈により取得した財産の現物を取得し、その現物を取得した者が他の共同相続人又は包括受遺者に対して債務を負担する分割の方法をいうのであるから留意する。
上記の内容を算式で表すと次の通りとなります。
(1)代償財産の交付を受けた者
相続税の課税価額=相続・遺贈により取得した現物の財産の価額+代償財産の価額
(2)代償財産の交付をした者
相続税の課税価額=相続・遺贈により取得した現物の財産の価額-代償財産の価額
3、代償財産の価額
相続税の計算上において、代償財産の価額については以下の様に定められています。
相続税基本通達11の2-10
11の2-9の(1)及び(2)の代償財産の価額は、代償分割の対象となった財産を現物で取得した者が他の共同相続人又は包括受遺者に対して負担した債務(以下「代償債務」という。)の額の相続開始の時における金額によるものとする。
ただし、次に掲げる場合に該当するときは、当該代償財産の価額はそれぞれ次に掲げるところによるものとする。
- 共同相続人及び包括受遺者の全員の協議に基づいて代償財産の額を次の(2)に掲げる算式に準じて又は合理的と認められる方法によって計算して申告があった場合 当該申告があった金額
- 1.以外の場合で、代償債務の額が、代償分割の対象となった財産が特定され、かつ、当該財産の代償分割の時における通常の取引価額を基として決定されているとき 次の算式により計算した金額
A× C B
(注)算式中の符号は、次のとおりである。
- Aは、代償債務の額
- Bは、代償債務の額の決定の基となった代償分割の対象となった財産の代償分割の時における価額
- Cは、代償分割の対象となった財産の相続開始の時における価額(評価基本通達の定めにより評価した価額をいう。)
上記の内容は代償財産の金額について説明しており、まとめると次の通りとなります。
(1)原則
代償分割の対象となった財産を取得した他の相続人等に対して支払った代償財産(代償債務)の価額は相続開始時の金額となります。
※代償財産は金銭以外もありえますのでいつの時点の金額なのか説明しています。
(2)代償財産の価額を調整する場合
代償分割の対象となった財産について相続税評価額と時価が異なる場合は相続税の計算上代償財産の金額を調整する必要があります。
〔計算例〕
被相続人:父、相続人:長男A、次男B
相続財産:不動産(自宅)のみ(相続開始時の相続税評価額5,000万円、分割時の時価:8,000万円)
父の死亡により、相続人である長男Aは相続財産である自宅をすべて相続する代わりに、代償財産として自己の現預金から次男に 4,000 万円を支払うこととした。
上記の場合の各人の相続税の課税価格は以下の通り
①代償財産の調整計算を行わない場合
長男A:5,000万円-4,000万円=1,000万円
次男B:4,000万円
この場合、A土地の時価をベースに考えると、長男と次男の取得した財産は同額であるにもかかわらず、次男に過重な税負担となってしまう。
②代償財産の調整計算を行う場合
長男A:5,000万円-2,500万円=2,500万円
次男B:2,500万円
この場合、各人の課税価格は取得した財産の時価と一致し、税負担が同じとなる。
(注)代償財産の価額の計算方法
4,000万円×5,000万円 8,000万円 =2,500万円
(注意点)
上記算式のうち自宅5,000万円については、財産評価基本通達の定めによって評価した価額であり、かつ、小規模宅地等の減額の適用を受けるものである場合はその適用前の価額となります。
この算式以外の納税者による任意の合理的方法を採用することが認められていますが、共同相続人に配偶者がいる場合に、配偶者の税額軽減の利用を目的として相続税の負担を不当に軽減するような方法は認められない可能性があります。