国税庁より令和6年の路線価が発表されました

毎年7月に国税庁より当年分の路線価(ろせんか)が発表されます。
路線価とは、相続税の土地の評価をするにあたって使用する道路の1㎡あたりの価格を言います。評価対象地に隣接する路線価を使用して相続財産の土地を評価します。
相続(死亡日)が令和6年度の場合は令和6年度の路線価を使用しますが、相続が令和5年の場合は令和5年度の路線価を使用します。

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基本的に全国的に前年より評価額が上がっている傾向となります。また、別件ですが本年度は固定資産税の評価替えの年(3年に一回)でもあり、固定資産税の評価額も上昇している所が多いため私どものお客様でも今年は固定資産税の金額が昨年よりも上がりました、というお客様が多いです。

土地は自宅として使用している分には評価額が変わっても売却しない限りは特に実感は湧きませんが、相続税評価や固定資産税に影響を強く受けてしまいます。
評価額が上がれば当然相続税が増加してしまいますのでご心配な方は早めに専門家に相談していくことをお勧めいたします。

この記事を書いた人
あさひ税理士事務所/池袋相続相談センター
代表税理士 千葉実

あさひ税理士事務所代表
税理士事務所勤務時代より法人・個人・相続と様々な業務を経験しており、特に相続関係については、おおよそ20年の経験の中で多くのお客様から高い信頼を頂いております。当事務所の特徴としては大手事務所にはないフットワークの軽さや相続専門税理士が誠実にお客様に寄り添いながらご対応させて頂くことです。
2019年に池袋相続相談センターのホームページを公開し、司法書士と共同で連携をとることにより相続に関する様々な事の無料相談をお受けしております。年間相談件数は80件以上。相続税に限らず、遺言書作成、預金・株式・不動産等の名義変更、生命保険の解約手続き、相続放棄まで一つの窓口で完結できる体制を整えております。

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