令和6年4月1日から相続登記義務が開始!違反者は罰金も
相続登記義務化の対象
土地・建物などの不動産について、相続により所有者が変わった場合に所有者を変更する登記を行うことが義務化されます。
相続登記義務化の理由
これまで、この相続登記の申請は義務ではなく、相続人の任意とされていました。また、手続きに手間や費用がかかることもあり、相続した不動産の登記をせずに放置するケースも多く存在していました。しかし、相続登記がなされないと登記簿上の所有者は故人のままで、相続人の住所と氏名が公示されないため、登記簿を見ても現在の不動産の所有者が分からない状態となり、相続が何代も続くと、相続人の連絡先さえ判明しないという事態がしばしば生じます。
所有者が亡くなったのに相続登記がされないことによって、登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺の環境悪化や民間取引・公共事業の阻害が生ずるなど、社会問題となっています。
この問題を解決するため、2021年に法律が改正され、これまで任意だった相続登記が義務化されることになりました。
相続登記義務化の概要
- 相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
- 遺産分割が成立した場合、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
- 1と2のいずれについても、正当な理由(注)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。
(注)相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケースなど。 - 上記1の期限までに、遺産分割が決まらないなど登記が出来ない状態の場合には、新たに2024年4月から新設された「相続人申告登記」をすることによりできます。
相続人申告登記の概要
相続登記を申請しようとする場合、被相続人の出生から死亡に至るまでの戸除籍謄本などの書類を収集して、法定相続人の範囲や法定相続分の割合を確定する必要があります。
そこで、期限内(3年以内)に相続登記の申請をすることが難しい場合に簡易に相続登記の申請義務を履行することができるようにする仕組みとして、「相続人申告登記」が新たに設けられました。
なお、相続人申告登記は、簡易に義務を履行することができる一方で、以下のような留意点があるため、直ちに遺産分割や相続登記の申請をすることが難しい場合などに、義務を果たすために利用することが想定されます。
- 遺産分割に基づく相続登記の申請義務を履行することはできない
- 不動産についての権利関係を公示するものではないため、相続した不動産を売却したり、抵当権の設定をしたりするような場合には、別途、相続登記の申請をする必要がある
相続登記義務化にかかわらず、相続登記をしないと、いざその不動産を売却しようとした場合、相続人を探し遺産分割協議書に署名押印をしてもらわなければなりません。その上当時の相続人が死亡していた場合、さらに、その死亡した相続人の相続人を探す必要がでてきます。ここで一度、所有不動産の登記を確認してみることをお勧め致します。
ちなみに、登記は最寄りの法務局で「登記事項証明書」を取得すれば確認できます。