住宅資金を子や孫への贈与した場合の非課税の延長(令和6年税制改正)

改正の内容

  • 令和年6税制改正により3年間延長されました(令和6年1月1日~令和8年12月31日)
  • 贈与税の非課税限度額
    省エネ等住宅 一般住宅
    非課税額 1,000万円 500万円
  • 省エネ等住宅の家屋の要件変更
    改正前 改正後
    省エネ等住宅

    右記省エネ等基準のいずれかに適合する住宅家屋であることつき、一定の証明がされているもの
    断熱等性能等級4以上 又は
    一次エネルギー消費量等級4以上 であること
    断熱等性能等級5以上 かつ
    一次エネルギー消費量等級6以上 であること
    耐震等級(構造躯体び倒壊等防止)2以上 又は
    免振建築物 であること
    改正なし
    高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上 であること 改正なし

住宅資金の贈与の非課税とは

令和6年1月1日から令和8年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得または増改築等(以下「新築等」といいます。)の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります。

適用要件のまとめ(改正項目以外変更はないと見込まれます)

①受贈者の要件

改正前 改正後
期間の延長 令和5年12月31日までの贈与 令和8年12月31日までの贈与
受贈者の要件 贈与時に贈与者の直系卑属(子や孫)であること 同左
受贈者の年齢要件 贈与を受けた年の1/1において18歳以上 同左
受贈者の所得要件 贈与年の合計所得金額2,000万円以下 同左
居住要件 贈与を受けた年の翌年3/15までに住宅用家屋を取得し居住すること 同左

②住宅用家屋の要件

改正前 改正後
非課税限度額 1,000万円
(省エネ住宅は1,500万円)
購入住宅の消費税が10%の場合
500万円
(省エネ等住宅は1,000万円)
家屋の床面積
  • 50㎡~240㎡以下
    (合計所得金額が1,000万円以下の者:下限を40㎡に引き下げ)
  • 1/2以上を居住用に使用すること
同左

改正内容参照

適用を受けるためのその他の注意事項(改正はないと見込まれます)

  • 配偶者の父母(又は祖父母)は直系尊属には該当しませんが、養子縁組をしている場合は直系尊属に該当します。
  • 住宅の購入先は自己の配偶者や親族ではないこと
  • 贈与税を受けた年の翌年2月1日~3月15日までに贈与税を申告すること
  • 同時に住宅ローン控除を使う場合、贈与された住宅取得資金贈与額を住宅の取得価額から差し引く必要があります。
  • 住宅の増改築も適用があります(100万円以上の増改築に限る)
  • 贈与税の基礎控除110万円と併用できる!

その他

親の年齢が60歳未満であっても相続時精算課税制度が選択できる特例措置についても3年間延長する。

この記事を書いた人
あさひ税理士事務所/池袋相続相談センター
代表税理士 千葉実

あさひ税理士事務所代表
税理士事務所勤務時代より法人・個人・相続と様々な業務を経験しており、特に相続関係については、おおよそ20年の経験の中で多くのお客様から高い信頼を頂いております。当事務所の特徴としては大手事務所にはないフットワークの軽さや相続専門税理士が誠実にお客様に寄り添いながらご対応させて頂くことです。
2019年に池袋相続相談センターのホームページを公開し、司法書士と共同で連携をとることにより相続に関する様々な事の無料相談をお受けしております。年間相談件数は80件以上。相続税に限らず、遺言書作成、預金・株式・不動産等の名義変更、生命保険の解約手続き、相続放棄まで一つの窓口で完結できる体制を整えております。

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