相続税が安くなるお得な各種控除

相続税には各種の税額が安くなる制度がありますのでご紹介いたします。

配偶者の税額軽減

メリット

相続財産が1億6000万円まで、又は法定相続分までは相続税がかからない

適用を受けられる対象者

配偶者のみ

小規模宅地等の特例

メリット

330m2までの自宅の土地は相続税評価額の80%を減額できる

適用を受けられる対象者

配偶者・故人と同居していた親族
(別居親族も要件を満たせば適用があります)

未成年者控除

メリット

相続人が未成年の場合、税額の控除を受けることが出来ます。税額の控除とは未成年者の相続税から一定額を差し引く事ができることです。

適用を受けられる対象者

18歳以下の未成年者

障害者控除

メリット

相続人が障害者の場合、障害者控除を受けることが出来ます、税額の控除とは障害者者の相続税から一定額を差し引く事ができることです。

適用を受けられる対象者

障害者
(例)障害者手帳などを持っている方

相次相続控除

メリット

過去10年以内に相続(第1次相続)して相続税を支払った相続人が亡くなった場合(第2次相続)で、第1次相続で支払った相続税の一定割合を第2次相続の相続の相続税額から差し引くことが出来ます。

適用を受けられる対象者

第1次相続で相続税を払った相続人が亡くなった場合(第2次相続)の相続人

それぞれ適用を受けられる対象者が決まっておりますのでご注意下さい。
上記の中の特例のうち、配偶者控除と小規模宅地等の減額は税額が発生しなくても申告期限内の申告が要件となります。
各種控除の内容や相続税が発生するかどうかを専門家に一度聞いてみることをお勧めいたします。

この記事を書いた人
あさひ税理士事務所/池袋相続相談センター
代表税理士 千葉実

あさひ税理士事務所代表
税理士事務所勤務時代より法人・個人・相続と様々な業務を経験しており、特に相続関係については、おおよそ20年の経験の中で多くのお客様から高い信頼を頂いております。当事務所の特徴としては大手事務所にはないフットワークの軽さや相続専門税理士が誠実にお客様に寄り添いながらご対応させて頂くことです。
2019年に池袋相続相談センターのホームページを公開し、司法書士と共同で連携をとることにより相続に関する様々な事の無料相談をお受けしております。年間相談件数は80件以上。相続税に限らず、遺言書作成、預金・株式・不動産等の名義変更、生命保険の解約手続き、相続放棄まで一つの窓口で完結できる体制を整えております。

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