財産を相続できる人、法定相続分とは?(相続税の基礎知識④)

1 民法が定める「相続人」とは

遺産を相続できるのは、民法で定められた「相続権」を持つ人だけです。
この権利を持つ人を「相続人」と言います。

具体的な相続人・法定相続分を下記にまとめました。

(図1)相続人と法定相続分

相続人の判定をする場合には以下の順番があります(図1参照)

①第1順位 子供がいる場合→配偶者と子
②第2順位 子がいない場合→配偶者と親又は祖父母
③第3順位 子、親がいない場合→配偶者と兄弟姉妹
  • ポイント1・・配偶者は必ず相続人になる
  • ポイント2・・子は相続発生時に死亡していたら孫、ひ孫へと下の世代へいく
    →「代襲相続」(だいしゅうそうぞく)といいます
  • ポイント3・・故人の兄弟姉妹が相続人の場合で、兄弟姉妹が相続発生時に死亡していた場合は甥、姪が相続人となります。(甥、姪が死亡していた場合はその子供にはいきません)

よく誤解されがちですが、「相続人全員が合意したら、相続人以外の人にも遺産を相続させることができる」というものです。
例えば、子がいるのに、兄弟姉妹に財産を相続させたい。このような場合は、子が健在なため、相続人が兄弟姉妹になることはありません。

相続人以外の人に遺産を相続させたい場合は主に以下の3つの方法があります。

  1. 遺言書を作成する
  2. 生前贈与する
  3. 生命保険金の受取人にする

基本的に生前に準備しておく必要があります。

このほかに家族信託という手段もありますがここでは割愛致します。

2 民法で定める「法定相続分」とは(図1参照)

法定相続分とは民法で定める、遺産配分の目安とお考え下さい。
まとめると以下の様になります。

①第1順位 子供がいる場合→配偶者と子が1/2ずつ
②第2順位 子がいない場合→配偶者(2/3)と親又は祖父母(1/3)
③第3順位 子、親がいない場合→配偶者(1/4)と兄弟姉妹(1/4)
ポイント 子、親、兄弟姉妹が複数いる場合は均等で分けます
(例)子が3人いる場合・・1/2を1/3ずつに分けます。

3 「法定相続分」通りに財産は分けなければいけないの?

民法で法定相続分が決まっているので、必ずその通りに分けなければならないという事はありません。
「相続人の全員の同意があれば、法定相続分以外の割合で分けることは可能です」

この同意というのが「遺産分割協議」といい、同意内容を書面でまとめたものを「遺産分割協議書」といいます。
遺言書がある場合は、遺言書が優先されますが、「相続人全員の同意があれば、遺産分割協議」で遺産を分けることも可能です。

この記事を書いた人
あさひ税理士事務所/池袋相続相談センター
代表税理士 千葉実

あさひ税理士事務所代表
税理士事務所勤務時代より法人・個人・相続と様々な業務を経験しており、特に相続関係については、おおよそ20年の経験の中で多くのお客様から高い信頼を頂いております。当事務所の特徴としては大手事務所にはないフットワークの軽さや相続専門税理士が誠実にお客様に寄り添いながらご対応させて頂くことです。
2019年に池袋相続相談センターのホームページを公開し、司法書士と共同で連携をとることにより相続に関する様々な事の無料相談をお受けしております。年間相談件数は80件以上。相続税に限らず、遺言書作成、預金・株式・不動産等の名義変更、生命保険の解約手続き、相続放棄まで一つの窓口で完結できる体制を整えております。

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