ネット銀行等は事前に家族に伝えておきましょう

昨今、インターネット上の銀行や証券会社などが増えております。
実際に相続の際にそのような財産を知らせれていなければ、手元に通帳もなく見落とされがちです。

1 故人がネット銀行等を持っているかの確認

有効なのは、故人のメール受信箱を遡って探すことでそのような情報を得ることができます。ネット銀行は持っていたと思うがどこの銀行か分からない場合は1社ずつ口座照会手続をしていくこととなります。

2 主なネット銀行での相続手続きの方法をご紹介します

①カスタマーセンターへ連絡

故人が亡くなったら、相続人は銀行等のカスタマーセンターへ電話やメールをします。
カスタマーセンターより口座名義人(故人)のお名前や生年月日、口座番号などを聞かれます。この連絡をもって、故人の預金口座が停止されます。

②相続手続書類の送付

カスタマーセンターより相続手続に関する書類が届きましたら、必要書類を集めて返送致します。必要書類は銀行によって異なりますが、必ず必要となってくるのは「故人の出生から死亡時までの戸籍謄本、相続人の戸籍謄本、印鑑証明書」となります。場合によって、遺産分割に関する書類として「遺産分割協議書」を提出する場合もございます。
この手続の完了をもって故人の預金口座の解約(資金の払い戻し)が行われます。

この様に、戸籍等の書類の収集、他の相続人・銀行等のやり取りは結構大変です。また、普段お勤めをされている方や、相続人同士が普段疎遠な兄弟間だったりすると書類のやり取りなど相当に負担がかかります。そのような場合は専門家に任せるのも一案です。
「預金手続代行、証券会社手続代行、生命保険手続代行」などを、税理士、司法書士、行政書士も行っております。私どもでは、司法書士と一緒にやっておりますので、登記まで含めて遺産整理業務を全てパックで受任致します。相続人様は極端に言えば「印鑑証明書」を取得してお待ち頂くだけとなります。(生前にご相談頂くことも可能です)

いずれにせよ相続人に迷惑をかけないように、生前より遺産のリスト・連絡先などを書き出しておくことが大切です。

この記事を書いた人
あさひ税理士事務所/池袋相続相談センター
代表税理士 千葉実

あさひ税理士事務所代表
税理士事務所勤務時代より法人・個人・相続と様々な業務を経験しており、特に相続関係については、おおよそ20年の経験の中で多くのお客様から高い信頼を頂いております。当事務所の特徴としては大手事務所にはないフットワークの軽さや相続専門税理士が誠実にお客様に寄り添いながらご対応させて頂くことです。
2019年に池袋相続相談センターのホームページを公開し、司法書士と共同で連携をとることにより相続に関する様々な事の無料相談をお受けしております。年間相談件数は80件以上。相続税に限らず、遺言書作成、預金・株式・不動産等の名義変更、生命保険の解約手続き、相続放棄まで一つの窓口で完結できる体制を整えております。

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