暦年課税贈与における相続前の加算期間等の見直し(令和5年度税制改正②)

暦年課税において贈与を受けた財産を相続財産に加算する期間を相続開始前3年間から7年間に延長し、延長した4年間に受けた贈与のうち総額100万円までは相続財産に加算しない見直しが行われました。
令和6年1月1日以後に受けた贈与について適用されます

暦年課税贈与とは

いわゆる通常の贈与税課税の事をいいます。
1年に受けた贈与財産の価額―基礎控除(110万円)×税率=贈与税額となります。
基礎控除は贈与を受けた人ごと(以下「受贈者」)となり、下記の様なイメージとなります。

具体例

相続前贈与の加算期間の例

令和6年1月1日以後の贈与から、対象期間が相続開始前7年以内(現行3年以内)まで拡大されますが、加算期間の延長は令和6年1月1日以降から順次行われます。

相続前贈与の加算期間の例
相続開始日 相続開始日の具体例 左記の場合の加算の対象期間
上記図①の期間
令和9年1月1日前の期間
令和8年5月1日相続の場合 (例)令和5年5月1日以降の贈与(=3年間)
上記図②の期間
令和9年1月1日から令和13年1月1日前の期間)
令和10年1月1日相続の場合 (例)令和6年1月1日以降の贈与(=4年間)
上記図③の期間
令和13年1月1日以降の期間
令和13年5月1日相続の場合 令和6年5月1日以降の贈与(=7年間)

令和5年中の贈与は改正前の法律なので死亡前3年間の加算期間となります。
相続人への贈与をお考えの場合は令和5年中の贈与をお勧めいたします。

この記事を書いた人
あさひ税理士事務所/池袋相続相談センター
代表税理士 千葉実

あさひ税理士事務所代表
税理士事務所勤務時代より法人・個人・相続と様々な業務を経験しており、特に相続関係については、おおよそ20年の経験の中で多くのお客様から高い信頼を頂いております。当事務所の特徴としては大手事務所にはないフットワークの軽さや相続専門税理士が誠実にお客様に寄り添いながらご対応させて頂くことです。
2019年に池袋相続相談センターのホームページを公開し、司法書士と共同で連携をとることにより相続に関する様々な事の無料相談をお受けしております。年間相談件数は80件以上。相続税に限らず、遺言書作成、預金・株式・不動産等の名義変更、生命保険の解約手続き、相続放棄まで一つの窓口で完結できる体制を整えております。

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