相続財産のリストアップをしてみましょう

相続財産(遺産)のリストアップは思ったよりも簡単ではありません、
相続税の計算の基となる評価方法も遺産の種類によって異なります。

現金や預貯金などは、死亡した日の残高と覚えておけば問題ありません。
金融機関等の口座につきましては、通常は通帳や定期的に送られてくる報告書などの資料であたりが付けられます。但し近年ネットバンクやネット証券会社などもありますのでそのようなものは遺産から漏れやすいので注意が必要です。その場合は被相続人のメールなどから推測するなどして探していきます。

不動産につきましては、土地と建物は別々に評価する必要があり用途によって評価方法が異なるため注意が必要です。

以下に、主な遺産と評価の目安をまとめましたので参考にして下さい。

財産 相続税評価額の大まかな計算方法
金融資産 現金 死亡した日の残高
預貯金 死亡した日の残高
債権・投資信託 死亡した日の時価
株式 死亡した日の時価
不動産 自宅の土地 実勢価格×80%
自宅の建物 固定資産税評価額
賃貸物件の土地 実勢価格×80%×80%
賃貸物件の建物 固定資産税評価額×70%
その他の財産 レジャー会員権 取引相場の70%
ゴルフ会員権
自家用車 下取り査定価格
美術品・骨董品 鑑定価格又は時価
家財一式 再調達に要する金額
仏具・墓地 非課税
みなし相続財産 死亡保険金 受け取った保険金
死亡退職金 受け取った死亡退職金
生前贈与 相続人に死亡前3年以内に贈与した財産 贈与した財産の金額
相続時精算課税を利用して贈与した財産 贈与した財産の金額
債務 借金・ローン 死亡した日の残高
未払金(医療費など)・未払税金 死亡した日の残高
葬式費用 葬式代金(香典返礼費用は除く) 実費

この記事を書いた人
あさひ税理士事務所/池袋相続相談センター
代表税理士 千葉実

あさひ税理士事務所代表
税理士事務所勤務時代より法人・個人・相続と様々な業務を経験しており、特に相続関係については、おおよそ20年の経験の中で多くのお客様から高い信頼を頂いております。当事務所の特徴としては大手事務所にはないフットワークの軽さや相続専門税理士が誠実にお客様に寄り添いながらご対応させて頂くことです。
2019年に池袋相続相談センターのホームページを公開し、司法書士と共同で連携をとることにより相続に関する様々な事の無料相談をお受けしております。年間相談件数は80件以上。相続税に限らず、遺言書作成、預金・株式・不動産等の名義変更、生命保険の解約手続き、相続放棄まで一つの窓口で完結できる体制を整えております。

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