相続税がかかる財産と相続税がかからない財産(相続の基礎知識③)

相続が始まった場合には、まず遺産のリストアップをする必要がありますが、これは思ったよりも簡単ではありません。
まず相続財産とはどのようなものをイメージするでしょうか?
代表的なものは、不動産、預貯金ですが相続財産の中にも「相続税がかかる財産」「相続税がかからない財産」があります。

相続税がかかる財産

相続税がかかる財産

「相続税がかかる財産」とは、「通常の相続税の対象となる財産」以外にも「みなし相続財産」というものも含まれます。

通常の相続税の対象となる財産

「通常の相続税の対象となる財産」は、被相続人(故人)の死亡時点で所有していた財産が対象となります。具体的には、「現金・預貯金・有価証券・土地・家屋の他にも貸付金・特許権など金銭に見積もることができる経済的な価値があるもの全て」が対象となります。

みなし相続財産

「みなし相続財産」とは、被相続人が亡くなった時点では財産としては所有していませんが、被相続人の死亡を原因として相続人が取得をした財産をいいます。
具体的には「死亡保険金(被相続人が保険料を負担していたもの)」「死亡退職金(被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したもの)」などが挙げられます。

また、相続財産ではありませんが、被相続人の死亡前3年以内に相続人へ贈与した財産につきましては、改めて相続財産に加えて相続税を計算しなければなりません(生前贈与加算といいます)

非課税となる財産・相続税がかからない財産

非課税になる財産

非課税になる財産とは・・「墓地」、「弔慰金」や「相続又は遺贈によって取得した財産で申告期限までに国又は地方公共団体等へ寄付により贈与した財産」などは相続税が非課税とされています。

相続税がかからない財産

また、「死亡保険金」や「死亡退職金」は「みなし相続財産」として相続税が課税されますが、それぞれに非課税枠(500万円×法定相続人の数=非課税金額)が設けられていますので非課税の範囲内であれば相続税は課税されません。

債務

被相続人に借金などがあった場合もマイナスの相続財産となり、相続税の計算上は「債務」として控除することができます。
こちらは、死亡時点で債務が確定している債務に限ります。
また、債務ではありませんが、死後に必ず発生する「葬儀費用」につきましても相続税の計算上は債務に準じて控除をすることが出来ます。

この記事を書いた人
あさひ税理士事務所/池袋相続相談センター
代表税理士 千葉実

あさひ税理士事務所代表
税理士事務所勤務時代より法人・個人・相続と様々な業務を経験しており、特に相続関係については、おおよそ20年の経験の中で多くのお客様から高い信頼を頂いております。当事務所の特徴としては大手事務所にはないフットワークの軽さや相続専門税理士が誠実にお客様に寄り添いながらご対応させて頂くことです。
2019年に池袋相続相談センターのホームページを公開し、司法書士と共同で連携をとることにより相続に関する様々な事の無料相談をお受けしております。年間相談件数は80件以上。相続税に限らず、遺言書作成、預金・株式・不動産等の名義変更、生命保険の解約手続き、相続放棄まで一つの窓口で完結できる体制を整えております。

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