火災保険について相続税が課税される?
①解約返戻金がある損害保険(火災保険等)を支払っている場合
この場合の火災保険は補償期間が満期となった時に満期返戻金があるタイプの火災保険となります。また解約することで「解約返戻金」を受け取ることができます。この解約返戻金は相続財産として課税対象となります。
(実際に解約をしていない場合であっても、死亡時点の解約返戻金相当額を相続財産と考えて課税されますので注意が必要です)
②掛け捨て損害保険(火災保険等)を一時払いしている場合
掛け捨ての火災保険の場合、満期返戻金は支払われません。しかし、掛け捨ての火災保険でも相続税が課税される場合があります。
火災保険の保険料を一括で支払っている場合は、途中で解約すると保険料が戻ってくる(解約返戻金)ことがあります。その解約返戻金については相続財産として課税されることとなります。(実際に解約をしていない場合であっても、死亡時点の解約返戻金相当額を相続財産と考えて課税されますので注意が必要です)