火災保険について相続税が課税される?

①解約返戻金がある損害保険(火災保険等)を支払っている場合

この場合の火災保険は補償期間が満期となった時に満期返戻金があるタイプの火災保険となります。また解約することで「解約返戻金」を受け取ることができます。この解約返戻金は相続財産として課税対象となります。
(実際に解約をしていない場合であっても、死亡時点の解約返戻金相当額を相続財産と考えて課税されますので注意が必要です)

②掛け捨て損害保険(火災保険等)を一時払いしている場合

掛け捨ての火災保険の場合、満期返戻金は支払われません。しかし、掛け捨ての火災保険でも相続税が課税される場合があります。
火災保険の保険料を一括で支払っている場合は、途中で解約すると保険料が戻ってくる(解約返戻金)ことがあります。その解約返戻金については相続財産として課税されることとなります。(実際に解約をしていない場合であっても、死亡時点の解約返戻金相当額を相続財産と考えて課税されますので注意が必要です)

この記事を書いた人
あさひ税理士事務所/池袋相続相談センター
代表税理士 千葉実

あさひ税理士事務所代表
税理士事務所勤務時代より法人・個人・相続と様々な業務を経験しており、特に相続関係については、おおよそ20年の経験の中で多くのお客様から高い信頼を頂いております。当事務所の特徴としては大手事務所にはないフットワークの軽さや相続専門税理士が誠実にお客様に寄り添いながらご対応させて頂くことです。
2019年に池袋相続相談センターのホームページを公開し、司法書士と共同で連携をとることにより相続に関する様々な事の無料相談をお受けしております。年間相談件数は80件以上。相続税に限らず、遺言書作成、預金・株式・不動産等の名義変更、生命保険の解約手続き、相続放棄まで一つの窓口で完結できる体制を整えております。

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