生命保険契約に関する権利

死亡保険金を受け取っていなくても相続税が課税される場合があります

生命保険金を受け取るとその生命保険金について相続税が課税されます。
但し、相続人が受け取った生命保険金については以下の非課税枠があります。

生命保険金の非課税金額=500万円×法定相続人の数

法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。

法定相続人の中に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までとなります。

注意が必要なのは、実際に生命保険金を受け取っていないのに相続税が課税される場合があるということです。
どのような場合かというと、契約者が被相続人で被保険者がまだ生存している場合です。
この場合は、契約者という立場(「生命保険契約に関する権利」といいます)を相続することになり、死亡時の解約返戻金相当額に対して課税されます。

生命保険金の課税関係のまとめ

財産名契約者被保険者受取人課税対象金額
生命保険金等被相続人被相続人被相続人以外保険金額
生命保険契約に関する権利被相続人被相続人以外被相続人以外死亡時の解約返戻金相当額

また、注意が必要な保険として以下の保険金があります。

被相続人が年金保険を受給していた場合

相続人が死亡し、遺族の方が個人年金保険(公的年金を除く)を引き続き受給する場合には、年金保険受給権に対して相続税が課税されることとなります。

公的年金の遺族年金については、相続税は課税されません。その後においても遺族年金については所得税も非課税となっております。

この記事を書いた人
あさひ税理士事務所/池袋相続相談センター
代表税理士 千葉実

あさひ税理士事務所代表
税理士事務所勤務時代より法人・個人・相続と様々な業務を経験しており、特に相続関係については、おおよそ20年の経験の中で多くのお客様から高い信頼を頂いております。当事務所の特徴としては大手事務所にはないフットワークの軽さや相続専門税理士が誠実にお客様に寄り添いながらご対応させて頂くことです。
2019年に池袋相続相談センターのホームページを公開し、司法書士と共同で連携をとることにより相続に関する様々な事の無料相談をお受けしております。年間相談件数は80件以上。相続税に限らず、遺言書作成、預金・株式・不動産等の名義変更、生命保険の解約手続き、相続放棄まで一つの窓口で完結できる体制を整えております。

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