生命保険契約に関する権利
死亡保険金を受け取っていなくても相続税が課税される場合があります
生命保険金を受け取るとその生命保険金について相続税が課税されます。
但し、相続人が受け取った生命保険金については以下の非課税枠があります。
生命保険金の非課税金額=500万円×法定相続人の数※
※法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。
※法定相続人の中に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までとなります。
注意が必要なのは、実際に生命保険金を受け取っていないのに相続税が課税される場合があるということです。
どのような場合かというと、契約者が被相続人で被保険者がまだ生存している場合です。
この場合は、契約者という立場(「生命保険契約に関する権利」といいます)を相続することになり、死亡時の解約返戻金相当額に対して課税されます。
生命保険金の課税関係のまとめ
財産名 | 契約者 | 被保険者 | 受取人 | 課税対象金額 |
---|---|---|---|---|
生命保険金等 | 被相続人 | 被相続人 | 被相続人以外 | 保険金額 |
生命保険契約に関する権利 | 被相続人 | 被相続人以外 | 被相続人以外 | 死亡時の解約返戻金相当額 |
また、注意が必要な保険として以下の保険金があります。
被相続人が年金保険を受給していた場合
相続人が死亡し、遺族の方が個人年金保険(公的年金を除く※)を引き続き受給する場合には、年金保険受給権に対して相続税が課税されることとなります。
※公的年金の遺族年金については、相続税は課税されません。その後においても遺族年金については所得税も非課税となっております。