相続直前に引き出された預金は相続財産になるの?

直前引出しとは亡くなる直前に預金口座より引き出した現金のことをいいます。
直前引出しについては、わざとではなく相続財産から漏れてしまう場合が多々あります。
なぜなら、預金口座については預金者が亡くなると凍結し引出しができなくなるため、相続人が、葬式費用や入院費用の支払いのためにお金を引出しておくことが多いためです。
そのような場合も、引き出した現金が相続開始時(死亡時)に残っている場合は手元現金として相続税の課税対象となってきます。
この直前引出しについては名義預金と同様税務調査では必ずと言っていいほど調査対象に挙がってきますので注意が必要です。

(例)被相続人である父は死亡2週間前から50万円を10回(総額500万円)に分けて引き出していた。現金は父が管理しており、相続人はその使途が分からない。

⇒この場合は、引出し後2週間の間に医療費や生活費などに使われた事実を証明できない場合は、相続開始時点で500万円が残っていたと考えて相続財産となる可能性があります。生前に多額の預金引き出しがある場合はその預金に対応する支払いがあるかを事前に確認しておくことが重要となります。

この記事を書いた人
あさひ税理士事務所/池袋相続相談センター
代表税理士 千葉実

あさひ税理士事務所代表
税理士事務所勤務時代より法人・個人・相続と様々な業務を経験しており、特に相続関係については、おおよそ20年の経験の中で多くのお客様から高い信頼を頂いております。当事務所の特徴としては大手事務所にはないフットワークの軽さや相続専門税理士が誠実にお客様に寄り添いながらご対応させて頂くことです。
2019年に池袋相続相談センターのホームページを公開し、司法書士と共同で連携をとることにより相続に関する様々な事の無料相談をお受けしております。年間相談件数は80件以上。相続税に限らず、遺言書作成、預金・株式・不動産等の名義変更、生命保険の解約手続き、相続放棄まで一つの窓口で完結できる体制を整えております。

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