相続税がゼロでも申告が必要な場合がある?

相続税の申告をしなければならない人

相続税の申告と納税は、「相続の開始があった日(=基本的に死亡日)の翌日から10ヵ月以内」と決まっています。
但し、すべての人が相続税の申告をしなければいけないわけではありません。
下記の2つの要件を満たした人は相続税の申告義務はありません。

①相続税の課税価格※1が「遺産に係る基礎控除額※2」以下であること
②相続税額が発生しないこと

※1被相続人のすべての財産―すべての債務=被相続人の純財産

※2基礎控除額とは以下の金額をいいます

3,000万円+600万円×法定相続人の数=遺産に係る基礎控除額

上記2つの要件を満たない方は相続税の申告・納付が必要となってきます。

(例)被相続人:父、相続人:母、子
相続財産 7,000万円 債務3,000万円

この場合の法定相続人は・・母、子の2人
遺産に係る基礎控除額・・3,000万円×+600万円×2人=4,200万円
相続税の課税価格
(7,000万円―3,000万円)=4,000万円<4,200万円 ∴申告義務なし

相続税がゼロでも申告が必要な場合

相続税の特別な制度を使って相続税額が0円になった場合が該当します。
この場合には申告が要件となっているものと、申告が不要なものに分かれます。

①申告が要件になっている代表的なもの

以下の制度を使って相続税額が0円になったとしても、これらの制度は申告をすることが要件となっているため、たとえ相続税が発生しなくても申告をする必要があります。

  • 配偶者控除
  • 小規模宅地等の減額
  • 農地等の納税猶予
  • 寄付金控除(相続人が相続財産を国などに寄付した場合)など

②申告が不要な代表的なもの

以下の制度を使って相続税額が0円になる場合は申告は必要ありません。

  • 障害者控除
  • 未成年者控除
  • 相次相続控除
  • 生命保険金の非課税など

③相続で財産を取得していないけど申告する必要がある場合

こちらはかなり限定的な場合ですが、被相続人から生前に「相続時精算課税」という制度を使って贈与を受けている場合が該当します。
この場合は、たとえ相続で財産を取得していなくても相続時精算課税制度で贈与を受けた財産を相続でもらった財産とみなして相続税の申告をしなければなりません。

申告するかどうか迷ったときは専門家に相談をする

相続税の計算には、色々な減額制度があります。
上記で触れた、配偶者控除、小規模宅地等の減額、寄付金控除は基本的に申告期限内(10カ月以内)に申告をしなければ適用できません。よって、申告期限内に申告をすれば相続税は0円で済んだかも知れないところ、申告期限を過ぎてしまったことにより相続税が余分に発生してしまうことがあるかも知れません。また、申告期限を過ぎて申告をすることにより、無申告加算税という罰金や延滞税まで発生することもあります。
まずは、自分に相続税がかかるかどうかをしっかり把握することが大事となってきます。
分からない場合は、専門家や税務署で相談することをお勧めいたします。

この記事を書いた人
あさひ税理士事務所/池袋相続相談センター
代表税理士 千葉実

あさひ税理士事務所代表
税理士事務所勤務時代より法人・個人・相続と様々な業務を経験しており、特に相続関係については、おおよそ20年の経験の中で多くのお客様から高い信頼を頂いております。当事務所の特徴としては大手事務所にはないフットワークの軽さや相続専門税理士が誠実にお客様に寄り添いながらご対応させて頂くことです。
2019年に池袋相続相談センターのホームページを公開し、司法書士と共同で連携をとることにより相続に関する様々な事の無料相談をお受けしております。年間相談件数は80件以上。相続税に限らず、遺言書作成、預金・株式・不動産等の名義変更、生命保険の解約手続き、相続放棄まで一つの窓口で完結できる体制を整えております。

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